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このまえ、両親が離婚して、父が出て行ったのですが、父の年金は母には貰えないんでしょうか?母は主婦です。父は、35年間自衛官をして、定年退職をしています。現在59歳です。内助の功は適用されないんでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 基本的に年金は個々人が受け取ることになりますので、「父の年金は母には貰えないんでしょうか?」に対する回答は「もらえない」になります。

(財産分与がうんたらかんたら~~~って民事裁判でも起こえば別でしょうが、年金制度とは関係の無い話ですし、民法はよく知らないのでパス)

 このケースなら、離婚しなければ、共済年金の配偶者特別加給年金をお母さんが65になるまで「お父さん」がもらえたはずでした。また、お母さんが65になってからは「お母さんの国民年金」に「共済年金の振替加算(お母さんの生年月日だと年額10万程度)」がプラスされるはずでしたが、離婚によりこれがもらいない状態になっています。
 離婚により、世帯としては本来受け取れるはずだった結構な額が受け取れなくなっていると言えると思います。まあ、損得勘定だけで割り切れば、ですが。


 今さら言っても仕方が無いので、今は、お母さん個人の年金がどうなっているかを心配するしかありません。

 補足をまとめると、

S43~S51 厚生年金加入?
S52~S60 カラ期間(保険料を納めていないので年金額の計算には使わないけど、受給資格の計算には入る期間)
S61~H14 第3号被保険者(ちゃんと手続きをしていれば)
H15~  第1号被保険者として保険料を納付

 になりそうですので、後1年くらい国民年金の保険料を納めるか、どこかの会社に入って厚生年金の加入期間を作れば、老齢年金の受給資格は満たしそうです。

 このまま、60まで年金を滞納無く納めれば(←これは義務)、多分満額の約8割を受け取れるようになりますね。60~65歳までの期間に任意加入して納めれば(← これは任意)満額の9割程度までもってはいけそうです。

 ただ、念のために、市区町村役場か社会保険事務所で、お母さんの資格関係の確認をした方が良いです。
 もし、厚生年金か第3号の期間かどちらかが使えないとなると、この回答の前提が崩れるので、金額が大幅に減るか、老齢年金の受給資格自体危なくなってくる可能性があります。

*満額=年額約80万
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この回答へのお礼

有難うございました。一度社会保険事務所に確認してみます。

お礼日時:2003/08/15 20:09

お母さん自身が国民年金や厚生年金に、通算して25年以上加入していれば、65才から年半を受給することが出来ます。


又、受給額が減りますが、60才から貰える上げ支給という制度もあります。

加入期間等については、市の国民年金の係かお近くの社会保険事務所に問い合わせれば判ります。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkin/nenkin06. …
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 補足が無くても答えられる部分もついて回答。



 お父さんは自衛官と言うことですので、共済年金+国民年金(もし、20~25歳の頃に会社で勤めていた事があれば、厚生年金もあるかも)を受給することになるでしょう。
 これは、お父さん個人の年金になるので、お母さんがもらえるわけではありません。

 「内助の功」という訳ではありませんが、同類の考え方で「第三号被保険者制度」や「カラ期間」と言う考え方があります。詳しくは補足後にします。
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1)お母さんは、ずっといわゆる「主婦」で働きにでていなかったのでしょうか?



2)ご両親はいつ結婚したのでしょうか?

3)結婚後お母さんは、お父さんの扶養家族にいつからなってましたか?

4)59歳は誰の年齢ですか? お母さんで無い場合はお母さんの年齢は?

 

 これが情報として必要です。

この回答への補足

1)母は20歳から8年間就職してました。因みに結婚したのは母が27歳の時です。
2)結婚したのは昭和51年で、父が32歳でした。母は上のとうりです。
3)1)で書いたとうり、28歳まで働いてたので、29歳から扶養に入っています。昭和52年です。
4)59歳は父の年齢です。母は54歳です。

それと、離婚したのは今年の4月です。

補足日時:2003/08/14 21:03
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