No.5ベストアンサー
- 回答日時:
カテゴリは年金ですね
結論からいうとこれから(追納可能な2年も含めて)国民年金保険料を払えば老齢基礎年金の受給権を得る事は出来ます。
老齢基礎年金の受給要件は300ヶ月以上の被保険者期間です(保険料納付期間ではありません)。
国民年金保険料をまったく払っていなかったとしても20歳以上学生の頃の任意加入期間は年金受給要件300ヶ月にカウントされます。但し年金額は減額の対象です。
全額免除・半額免除を申請して受理されれば保険料の減額もしくは免除を受けられます。国庫負担分は拠出されますので年金額には一か月分の1/3反映されます。
65歳までは追徴金は付きますが480月に満たない事を条件に追納出来ます。70歳までは300月に満たない者であることを条件に追納出来ます。
蛇足ですが厚生年金や共済年金は国民年金の2号被保険者です。厚生年金保険料を数年しか払っていないんだけど・・・というオチがたまにありますが、当然通算されます。
No.4
- 回答日時:
カテゴリーが「法律」ですが、「マネー」「年金」にしましょう。
いままで厚生年金、国民年金のどちらも、1回も払ったことがないとすれば、25年になるようにしないと、年取ったとき困りますよ。
直前の2年間は追納できるので、すぐ払うことです。
すると、今後、66歳ころまで払い続けると、ギリギリ66歳からなんらかの年金がもらえると思います。
もし、支払いがきびしければ、半額免除か、全額免除を申請しましょう。そうすれば、払わない場合でも、保険者期間にカウントされます。
No.3
- 回答日時:
25年間支払っていないと年金は1円ももらえません。
年金加入は原則として60歳になる月の前月までですが、昭和40年4月1日以前に生まれた方は60歳~70歳までの任意加入が可能です。
ご質問者が、今、43歳とすれば、68歳まで年金保険料を支払って25年(300ヶ月)に達した次の月から、年金を受給することができます。
さらに、過去2年分は追納できますので、今すぐ、過去2年分を支払って、今後毎月支払った場合は、66歳から年金がもらえるということになります。
ご質問者の場合、どんなに遅くとも45歳の誕生月(過去2年分追納するのなら、47歳の誕生月)から支払いを始めなければ国民年金はもらえません。
No.2
- 回答日時:
25年払わなくてはなりません。
受給資格は65歳からですが、マモルさんが支払いの満期を迎えるのは68歳です。
以後の生涯受給額はそこで決定します。
しかし、68歳の時点でまだ体が元気で、70過ぎまで働けるという事であれば
受給を受けずに待っていれば、それ以後(70歳以後)の受給額が68歳で受け取る
金額よりも多いみたいです。
国民年金だけでは、老後の生活が恐らく出来ないです。
年金基金を合わせて一考してみてはいかがでしょうか?
とにかく政府がしっかりとしないと私たちの老後は本当に辛く、寂しいものになってしまいます。
社会保険庁はそのうちに解体されますが、支払っている実績は絶対に残るので払った方が
良いでしょう。
http://www.npfa.or.jp/
No.1
- 回答日時:
全額もらえないにしても25年払わないといけないはず。
60歳まで払わないといけないので60-25で35歳で払っていないとout、2年の猶予があるので37歳まではOKだと思った。
20歳以降途切れることなく給料天引きのサラリーマンをしていたならもらえるかもしれません。
20歳のときに加入義務がなかった人なら社会保険事務所に問い合わせすると救済措置があるかもしれません。
とりあえず納付は義務なのでもらえないにしても払うべきという意見もあります。
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