
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>車両の減少とする仕訳と、雑収入とする仕訳とでは、
>どちらが一般的(良い仕訳)なのでしょうか?
<回答>
補助金が支給された時点で、雑収入を計上する事は必須です。
車両の減少は必須ではありません。
よって、ご質問の車両の減少と、雑収入は比較すべきものではありません。
”一般的には”私が回答したとおり
(借)車両 1000 (貸) 現金預金 1000
現金預金 300 雑収入 300
圧縮損 300 車両 300
>車両の減少とするのであれば、エコカー補助金をどの様に
>考えているのでしょうか?
圧縮記帳の対象補助金。と考えれば良い事です。
※圧縮記帳が認めら無い補助金の場合は、雑収入を計上するだけです。
No.2
- 回答日時:
>補助金をもらった際には、雑収入に計上すべきなのではないのかと思うのです。
>預金300/雑収入300と仕訳をして、それで終りなのではないでしょうか?
この方法(圧縮記帳しない)でも、間違いとは言えません。
※税法的に誤っていません。理由は
エコカー補助金=「環境対応車普及促進対策補助金」=国庫補助金
法人税法第42条
・・・「国庫補助金等」という。)の交付を受け、・・・・損金経理
により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額として積み・・・・・
により経理したときは、・・・当該事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入する。
http://nzeiri.sppd.ne.jp/hojin/18/ho/42.htm
このように規定されています。
・・・により経理したときには、損金の額に算入できるのですから、圧縮
記帳しない場合は、損金の額に算入できません。
よって質問者さんの方法で申告しても誤りではありません。
圧縮記帳する場合の仕訳
(借)車両 1000 (貸) 現金預金 1000
現金預金 300 雑収入 300
圧縮損 300 車両 300
圧縮記帳しない場合の仕訳
(借)車両 1000 (貸) 現金預金 1000
現金預金 300 雑収入 300
<具体例>
圧縮記帳しない場合
益金(雑収入)仕訳するのですから、当期の所得が300増加します。
※所得が増加すれば、税額が増加します。
圧縮記帳する場合は、雑収入と同額を圧縮損(税法上の損金)としますから、
所得の増加はありません。
※実際は減価償却費が繰り延べされます。→減価償却分の税金繰延。
<一般論>
当期の税額が増加しませんから、圧縮記帳した方がよろしいかと思われます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
参考になりご意見とURLでした。
しかし、まだ納得がいかない部分があります。
結局、車両の減少とする仕訳と、雑収入とする仕訳とでは、
どちらが一般的(良い仕訳)なのでしょうか?
また、車両の減少とするのであれば、エコカー補助金をどの様に
考えているのでしょうか?
お忙しいとは思いますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>エコカー減税をもらいました。
車両運搬具の減少でいいのですか?・エコカー関係の経理処理には、減税と補助金があります。
(1)減税は、重量税や自動車取得税は減額されるので、経理上特に問題はないと思われます。
(2)補助金については、ご質問のとおり車両価額を減額することとなりますが、補助金を受け取った時期等において、減額する額が異なってきますのでつぎのWebを参考にしてください。
エコカー補助金の経理処理について
http://sagae-tax.com/JunkBox/091216-eco-hozyo.html
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
しかし、どうしてもわからない点があります。
補助金をもらった際には、雑収入に計上すべきなのではないのかと思うのです。
預金300/雑収入300と仕訳をして、それで終りなのではないでしょうか?
エコカー減税は、補助金であって値引きではないと考えれば、
車両の減少と考えるのはおかしいのではないでしょうか?
お忙しいとは思いますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
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