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有名人の名前のデコメ素材を配布することは違法ですか?

芸能人の名前やグループ名を携帯電話のメールで使える「デコメ絵文字」用にかわいくデザインして作成したものを自分のブログで公開したり配布することは違法でしょうか。

例えば

「嵐」とか「AKB48」という文字、「まつじゅん」や「友美ちゃん」という文字のデコメ素材です。
文字だけで写真はありません。

素材の配布はもちろん無料でお金を取ることはありません。
ただしブログにはアフィリエイト広告が設置してあり、間接的に収入が発生する場合もあります。

法律的にどうなのかよくわからないので、アドバイスくださる方いましたらよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

違法かどうかというのは、別にして、芸能人の名前やグループ名については、それらの芸名の権利(財産権)は所属プロダクションが持つのがふつうですから、そのプロダクションに問い合わせるのがよいでしょう。


このようなタレント、芸能人の氏名、芸名、肖像にはペルソナというパブリシティの権利が認められています。明確な法令は日本ではありませんが、憲法第13条の個人の尊重がもととされ、現実には判例で形成されてきた言わば判例法になっています。(たとえば、おニャン子クラブ事件、その他)
さて、デコメ絵文字を創作して配布する場合、営利を目的としていないとしても、財産権とされている以上、許諾の対象となります。なぜ芸名が財産権かといえば、たとえば商品に付加することでその商品の販売促進につながることがあるからです。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。
営利目的でなくても許可がいるのですね。
勉強になりました。

お礼日時:2010/11/01 12:56

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