No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>社会保険が完備されていないとき、保険証はどうなるのですか?
国民健康保険に加入します。
手続きは役所に行きします。
>将来を考えると社会保険完備の会社のほうが自分のためになると思うのですが
そのとおりです。
社会保険の保険料は会社が半分負担してくれるので、通常、国民健康保険の保険料より安い(国民健康保険は市町村によって違うため、そうでないこともあるかもしれませんが…)でしょう。
また、厚生年金に加入することになりますので、国民年金より将来もらえる年金も多いです。
社会保険に加入しない場合は、国民年金に加入しなくてはいけません。
回答ありがとうございました。
社会保険って、本当に大事ですよね。
社会保険完備体制がとれない会社の諸事情もあるのでしょうが。
私は社会保険の完備されている職場で働くことにしました。
会社選択の際の一押しになりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
原則は国保に加入します。
国保保険料は相当高いですが、会社が拒む場合適用外ですから、入る必要があります。
後20歳以上なら国民年金にも加入します。
回答ありがとうございました。
国保+国民年金、高いですけど保険って大切なことだと思っています。
会社が払ってくれるって、ありがたいことなんですね。
感謝の気持ちを忘れないようにしなければと思いました。
No.3
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は親の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
つまり親の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
>雇用保険のみ完備で、社会保険が完備されていない会社に入社した場合、
保険証は親の扶養になるのですか?
それは前述のように親の健保がAであるかBであるか、あるいは質問者の方の収入により親の健康保険の扶養になれる場合とそうでない場合があります。
>親の扶養以外で保険証を所持する方法もあると思うのですが、その方法も
教えて下さい。
国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険に加入する為には現在加入している健康保険の資格喪失証明が必要です、例えば親の健康保険の扶養であれば被扶養者資格証明です、親の健保に発行してもらいます。
その資格喪失証明と印鑑を持って市区町村の役所へ行って手続きを行います。
またそのときに国民年金の手続きもします。
国民健康保険の保険料の請求は世帯主のところへ世帯の合計金額が請求されます。
質問者の方の場合ですと世帯の中で質問者の方だけが国民健康保険に入っているとすれば、世帯主である父親のところに質問者の方だけの保険料の請求が来ます。
この場合父親は擬制世帯主と言っていわばダミーのようなもので、請求先として載っているだけであくまでも中身の金額は質問者の方の分だけで父親に関しての負担分と言うのは全くありません。
ただ実際の支払は質問者の方がするのかあるいは父親におんぶするのかは親子で話し合ってください。
もし父親が払ってくれるなら、父親が自分の会社での年末調整のときに社会保険料控除として申請することが出来て若干税金が安くなります。
あるいは世帯分離をすることによって、親と同居していても別世帯になれば質問者の方は単独で世帯主となりその世帯主である質問者の方に請求が来ます。
>将来を考えると社会保険完備の会社のほうが自分のためになると思うのですが、、
当然将来的にはそうなります。
回答ありがとうございました。
扶養にも色々条件が細かくあるんですね。
知りませんでした(v.v)
社会人としては、やはり扶養ではなく、一保険者でありたい気持ちもありましたので、
将来のことも考え、社会保険完備の会社を絶対条件に入れ就職活動をしました。
参考になりました。ありがとうございます☆
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