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分筆してる敷地内に飲食店とアパートが2棟建っています。飲食店を用途変更かける時に残地(アパートの建ってる敷地)の法規チェックを役所から言われました。建ぺい、容積のチェックはしましたが、その他どういったチェックが必要になってくるのでしょうか?前の確認申請は一筆の時に出していたようです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

そのアパートの図面はあるんでしょうか?


他に、敷地が分筆されてかかりそうなところは、隣地斜線や接道、採光などですね。
ほかに、防火、準防火であれば、延焼ラインの変更による開口部の仕様(防火設備)とか、
住居専用系の地域であれば北側斜線です。
アパート(共同住宅)とのことですので、敷地内通路が必要な場合はその確保も。
アパートを新たに建てると考えれば、必要なチェック箇所がわかると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/09 09:28

そもそもの?ですが 2棟は独立した建物ですか?


そうで有れば何故一敷地で確認取れたのでしょうか?
敷地状況・全面道路との関係・配置図&批難階図面等見ないと何とも応え様がないですね
全体を見通せる方に全資料見せながらご相談されないと誤解が生じますね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もう少し調べる必要がありそうですね。

お礼日時:2010/11/09 09:27

No2様の回答と同じですが…



建物は通常『1の建物は1の敷地に建っている』はずで、複数棟が1敷地に建てられるのは、用途上不可分とみなせる場合のみです。
飲食店とアパート(住宅)では用途上可分のはずなので、同一敷地内にある経緯が不明です。
(建物の敷地と登記上の『筆』とは直接の関係はありません)

1団地の認定を受けることで、可分の複数棟を1敷地に建設することは可能ですが、ご質問のケースがそうであるとも思えません。
本来の、1敷地1建物であれば、1方の建物が用途変更しても、他方に関連が及ぶことはないはずです。
それなので、1敷地になっている理由などがわからないと、何をチェックする必要があるのかはきちんとはわからないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もう少し調べる必要がありそうですね。

お礼日時:2010/11/09 09:27

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