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使用目的の変更について教えて下さい。 駐車場を駐輪場にするためには特別決議 が必要なのか? 普通決議でいいのか?
(駐車場の一部を)

A 回答 (1件)

区分所有法によれば、↓となっています。


(共用部分の変更)
第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

駐車場から駐輪場への変更は形状の変更には当たらないと思いますが、
当該駐車スペースの占有利用権を変更によって駐車場使用料の減少に
よる組合会計への影響や駐車スペース減少によるマンションの評価・
資産価値への影響が出ますので、その効用の変更にあたるといえると
思います。

「形状または効用の著しい変更を伴わない」というのは、保存行為や
管理行為など、原状を維持する範囲のことを指しており、用途変更や
(専用)権利関係に及ぶものは十七条適用で3/4以上の特別決議と
考えたほうが妥当だと思います。
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