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我が家のお向かいさんの車です。車種は軽のワゴン。
毎晩11時から12時の間に帰ってきて路上駐車し、朝7時から8時の間に出かけてゆきます。
つまり、「8時間以上か」は微妙なところです。
ですが、路駐は8月ころからほとんど1日も欠かさず連夜の所業です。こちらが早朝深夜の車庫の出し入れの際など、とても邪魔になります。
夜間8時間以上であることが確実でなければ、通報しても無駄でしょうか。
私は、車庫法11条第1項 (何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない)
に該当するように思うのですが。
ちなみに、我が家は500戸ほどの団地の中で、例の軽ワゴンは無余地駐車には該当しませんし、
駐車禁止地区ではありません。また、軽自動車の保管場所の届出を要する市町村でもありません。
通報しても無駄かどうか、教えてください。

A 回答 (4件)

>ただ、8時間以上でないと車庫法は使えない、となると、夜間の場合、


>9時間駐めたら1回でアウトになり、7時間以内なら365日
>路駐OKということになりませんか?何か釈然としません。

それを言い出すと6時間なら?4時間なら?2時間なら?30分なら?
って話になってきますよね。

だから8時間っていう線引きを作ってるんですよ。


道交法の法定速度だってそうでしょう。

「ここは法定速度50kmだけど、50kmじゃ事故の危険性があるから50kmでも捕まえろ」って言いますか?

51kmでは何度走っても捕まりませんが、80km走行して見つかれば一発アウトです。
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警察に出庫の邪魔になるので処理して欲しいと通報をしましょう。


それが一番の解決方法です。
八時間と九時間とでは有りません。通行の妨げです。
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#1の方の駐車違反は駐車方法による駐車違反ではないでしょうか?


道路の残り幅とか交差点までの距離とか、駐車禁止じゃない道路でも駐車違反になるルールはたくさんありますので。

質問のケースは車庫法での取り締まりは無理です。
明確に8時間必要です。

他の違反はどうですかね?↓

道路交通法 第四十五条
・車庫または自動車用の出入口から三メートル以内の部分
・消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置または消防用防火水槽の吸水口もしくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
・車道の残り幅が3.5m以上無い場合

このあたりは該当することも少なくない事例です。
どれか一つでも該当すれば駐車違反となります。

この回答への補足

早速の回答、ありがとうございました。
残念ながら、ロケーションによる違反はありません。
ただ、8時間以上でないと車庫法は使えない、となると、夜間の場合、
9時間駐めたら1回でアウトになり、7時間以内なら365日
路駐OKということになりませんか?何か釈然としません。
それに、時間による形式要件だけで判断されるなら、車庫法
第11条の第1項は、いらないように思えるのですが。

補足日時:2010/11/14 07:01
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「駐車禁止地区」というのは「駐車禁止の標識が立っていない」ということでしょうか?



駐車禁止の標識が立っていない道に路上駐車し「駐車違反」をとられたことがあります。

その後、免許更新時だったので警察でたずねたところ
「標識がなくとも道路は駐車禁止です」といわれました。

ので通報してみては?
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