駐停車禁止場所ではない場所に路駐してトラブルになりお巡りも来たのですが、何か問題なんですかね?
センターラインの有る対面通行で路側帯もあります。
十分な道幅が有って駐禁の場所ではありません。
警察が来ましたがもちろん取り締まりにも合っていません。
駐停車禁止の場所でなければ停めていいわけですよね?
移動を求められてガソリンがもったいないからと言うと相手が逆ギレしてきました。
道路交通法上駐車していい場所に停めていて文句を言ってくる相手の方がおかしいと思います、他にも路駐されている事もある場所で宅配のトラックとかも同じ場所に止まっています。私は山菜取りだったのでせいぜいで1時間です、車庫法違反になるのは24時間以上止めた場合です。
ガソリンの一滴は血の一滴、一円でも一銭でもお金です、他人の為には一毛でも使いたくありません。
ちょっと動かすだけならエンジンをかけずに車を人力で押しています、エンジンをかけずに車を押して動かす行動も相手を立腹させる動作なんでしょうかね?
仮に移動させても近くには他に止める場所がありません。
違法でなければ咎められる事も無いと思います。
口論の果てにお巡りが来ましたけど、このトラブルはどっちが悪いんですか?
駐禁場所じゃなくても路駐して片側交互通行状態にしたらダメなんですか?
これがダメなら路駐全部ダメなんじゃないですかね??
A 回答 (16件中1~10件)
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No.16
- 回答日時:
間違った知識を自信満々に披露している人がいるので、正しい法律を記載します。
1.
質問の1時間程度の駐車は、青空駐車や長時間駐車には該当しません。
日中12時間、夜間8時間以上が青空駐車や、長時間駐車と呼ばれ、禁止されています。
※「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第十一条
2.
駐車というのは基本的に、道路交通法では禁止されていません。
道路交通法で禁止しているのは特定の場所だけです。
特定の場所と言うのは、標識がある場所だったり、横断歩道の近くといった、道路交通法で指定された場所です。
それ以外の場所であれば、基本的なルール(左により、右側に3.5m以上の余地がある)を守れば駐車することは可能です。
その時の「他の交通の邪魔とならない」と言うのは、反対車線の斜め前にも駐車車両がいるために、大型車が通るのが困難というような状況です。
「だれかが邪魔だと思ったら駐車違反」というような抽象的なことで、違法駐車にはなりません。
事実、愛知県警察でも駐車可能な条件をホームページに公開しています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/houchich …
※「道路交通法」第四十七条
以下は関連する法律の一部
自動車の保管場所の確保等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC00 …
(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
道路交通法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC00 …
第四十七条
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
No.14
- 回答日時:
違います。
路上駐停車禁止場所以外なら、一時的には駐車が出来るけど、長時間の駐車は駄目。これは青空駐車になると
言われています。だから警察が来たんです。
要は短時間なら許されるが、長時間は駐車禁止場所以外でも
青空駐車と見なされるって事。
No.12
- 回答日時:
>駐禁場所じゃなくても路駐して片側交互通行状態にしたらダメなんですか?
駄目です。「交通を妨害しない」が大前提です。
他の条件を形式的に満たしていても駄目です。
No.10
- 回答日時:
そういえば、あなたこういう質問もしていましたね。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13419055.html (2023/04/06)
> 片側一車線対面通行の一車線を潰してトレーラーにユンボを積み込むときに、
> 片側交互通行状態になってドカタが当然のように誘導棒で車を停めて非常に
> 腹が立ちました何の権限があって勝手に車を停めるのでしょうか?
業務上必要があって、「片側交互通行状態」にされているときには、「非常に腹が立ちました」「クラクションを鳴らして指を立てて怒りの意思表示をすると」
自分が、山菜採りなどという個人的なことで、「片側交互通行状態」にして、移動を求められると、「文句を言ってくる相手の方がおかしいと思います」と言ってのけると。
こういうのを、身勝手と言います。
No.9
- 回答日時:
おっと、「左側」を75cm以上開けないとダメという回答もありますが、あなたは、そもそも1mまでしかよれないのですよね?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10989999.html (2019/02)
> 最低左右に1メートルぐらい開いていないと進めない、仕方なく徐行して立ち往生し、
> 進めませんバックできません。
まず、「違法」と「迷惑」は区別しましょう。
> 移動を求められて
と言うことですが、あなたはこういう場合、必ず「自分が嫌がらせを受けている」と被害妄想全開ですが、当然のごとく、普通は「迷惑だから」求めているに過ぎません。
そもそも、おまわりさんが来たなら、無言では帰ってないですよね。なんと言われましたか?
あなたの質問では、その情報が欠落しているのはいつものことですが。
そこで、何か言われているはずですよ。
で、これまでの質問からすると、道の真ん中に停めたか、他人の玄関前に停めたと思いましたが、
> センターラインの有る対面通行で路側帯もあります。
で、
> 路駐して片側交互通行状態にした
なら、普通の感覚で言えば、かなり真ん中に近い位置に停めたことになりますね。
少なくとも「迷惑」です。
で、移動を断る理由が、「よける余地がない」のならともかく、「ガソリンがもったいない」ですから、多くの人は、切れますね。
> 道路交通法上駐車していい場所に停めていて文句を言ってくる相手の方がおかしいと思います
で、冒頭書いたとおり、「違法」と「迷惑」は区別しましょう。
そして、
基本的に迷惑なのだから、
> 宅配のトラックとかも同じ場所に止まっています。
宅配のトラックは、「1時間も停まったりしない」のは誰でもわかることです。
> 宅配のトラックとかも同じ場所に止まっています。
あなたが「せいぜい一時間」なのは、エスパーでもなければ解りません。そして、普通にはエスパーは居ません。
あなたの癖で、「自分はこう思ったのだから正当だ」という主張をしますが、「こう思った」と周りの人が理解してくれるだろうというのは、この場合期待できないことです。
そうそう、「車両の右側の道路(車道)上に3.5メートル以上の余地がない場所における駐車は、禁止されています」OKでしたか?
右側の「車道部分」が3.5m 空いている必要があるのですよ。
No.8
- 回答日時:
> 0.75mあけて駐車したら、もっと寄せろと言われそうですね。
そんなバカには法律を教えてあげましょう。
該当するのは以下の2つです。
1.道路交通法47条の3項
2.道路交通法施行令第十四条の六
警察も同レベルのバカだったら、教えてあげましょう。
「こいつは交差点のど真ん中に駐車しろと言っているのと同じだぞ!このアホから、免許を取り上げたほうがいいんじゃないか?というか、そんなことも知らないお前も免許返納したほうがいいんじゃないか?」と。
> 宅配業者が止める場所に一般車を止めたらだめなんですかねぇ?
0.75m開けてなかったら、宅配業者も違反です。
警察は自分たちが取り締まりたい違反しか取り締まらないだけです。
ちなみに、交差点の近く等の駐停車は44条違反で、路側帯の0.75mは47条の3項違反です。
罰則はそれぞれ第百十九条の二の四第一項第一号と第二号であり、どちらも15万円以下の罰金です。
簡単に言うと、路側帯を塞ぐように(0.75m開けずに)駐車するアホは、交差点や横断歩道のど真ん中に駐車するアホと同程度のアホということです。
「駐車禁止違反じゃなくて、駐停車方法違反だから!」と言うのはなんの言い訳にもなりません。
道路交通法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC00 …
道路交通法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO00 …
No.7
- 回答日時:
日曜日の10時から15時まで、隣の家が仲間が集まってBBQをやっていた。
小学生の子供たちがキャーキャー言いながら走りまわってうるさかった。
コレは違法じゃないけど腹が立つよね?
それで「少し静かにしてください」と伝えた時に
『違法じゃねえだろ!我慢しろよ!』なんて言われたら喧嘩になるでしょ!?
まぁ、そうことだよ。
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