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駐停車禁止場所ではない場所に路駐してトラブルになりお巡りも来たのですが、何か問題なんですかね?
センターラインの有る対面通行で路側帯もあります。
十分な道幅が有って駐禁の場所ではありません。
警察が来ましたがもちろん取り締まりにも合っていません。

駐停車禁止の場所でなければ停めていいわけですよね?
移動を求められてガソリンがもったいないからと言うと相手が逆ギレしてきました。
道路交通法上駐車していい場所に停めていて文句を言ってくる相手の方がおかしいと思います、他にも路駐されている事もある場所で宅配のトラックとかも同じ場所に止まっています。私は山菜取りだったのでせいぜいで1時間です、車庫法違反になるのは24時間以上止めた場合です。
ガソリンの一滴は血の一滴、一円でも一銭でもお金です、他人の為には一毛でも使いたくありません。
ちょっと動かすだけならエンジンをかけずに車を人力で押しています、エンジンをかけずに車を押して動かす行動も相手を立腹させる動作なんでしょうかね?
仮に移動させても近くには他に止める場所がありません。

違法でなければ咎められる事も無いと思います。
口論の果てにお巡りが来ましたけど、このトラブルはどっちが悪いんですか?
駐禁場所じゃなくても路駐して片側交互通行状態にしたらダメなんですか?
これがダメなら路駐全部ダメなんじゃないですかね??

A 回答 (16件中11~16件)

駐車禁止・駐停車禁止となるのは、標識や標示のあるところ以外にもあるというのはおわかりですよね。


駐車場などの出入り口付近の一定範囲も駐車などが禁止されていたかと思います。

また、他の回答で0.75mや路側帯について書かれているものがありますが、これは駐車禁止違反についてではなく、駐停車方法違反の疑いになるでしょう。

トラブルになった相手がどういった主張をされていたのか、警察官がどのように言われたのか、状況が見えないと何とも言えません。
ただ言えることは、円滑な通行の妨げになっていてはいけないということであり、他の車求めているなどというのは理由にはなりませんし、その相手の方にとってあなたの駐停車が迷惑だったりしたのではないですかね。

ちなみに違反などとならなかったとしても、緊急事態が生じた際に連絡がつかずに動かせない状態であれば、傷や破損が出るような動かし方をされても文句は言えなかったりします。
道路脇や道路下にある消火栓の利用であったり、緊急車両の通行等のためであれば、公務としては回答も許されると聞きます。

路駐そのものは、本来よろしくない行為でしょう。
停車程度で臨時であれば、多くの方は問題視しないかもしれませんが、その場から離れるというのは、よろしくない行為だと思います。
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以前に


大阪で
駐禁ではないところで
罰金を取られたということが発覚して
罰金を払った人全員に
返金したということがありました

本来
駐禁というのは
車の流れが悪くなるということで
駐禁にしているのですが
後で
そこに路上コインパーキングにしているところがありますね

あれはおかしいですね

金を払ってくれるのなら
一車線塞がってもいいというのは
車の流れでいうと
おかしいことですね

警察もいい加減です
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駐停車禁止場所では無いのに、移動を求められるのは主さんにとって、意味不明と思いますし、吃驚されてると思います^^;


主さんと移動するよう言ってこられた相手との会話の細かな内容まで分からない状態なので決めつけて言えませんが、予想と想像での言い方になりますが、主さんが駐車していた近辺に相手の方の私有地とか自宅がありませんでしたか❓^^;
もしくは、車の通りが激しくて駐停車されるのが通行の妨げとなり困るといった等…^^;
もし、あった場合、主さん以外の人が過去に何度が駐車していて困ったことがあったのかもしれません^^;

しかし、相談内容を読む限りでは私も移動を求めてくる意味が少し分からないのですが、道幅もあるとのことでしたので私も少し疑問に思います^^;

主さんの仰る通り、移動を求められることと逆ギレをされる道理が無いのと、ガソリン代も高騰化したのもあるので一銭でも無駄使いしたくないという気持ちは分かります。

第三者から見てのあくまで個人的な意見なのですが、話しが通じない、意味不明な人は避けるのと関わりを持たない方が良いと思います。
なので、移動しろと言われた場合、主さん的に納得いかない気持ちは十分に分かりますが、そこは主さんが一歩引き下がった方が良かったのかなと思います。

そうすれば、トラブルにまで発展しなかったのかなと思います。
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>路駐全部ダメなんじゃないですかね??


その通りです。そういうのを権利の濫用といいます。
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いいと思うよ。



ただ警察に通報があり(駐車車両があり危険を感じたとか)警官が来た場合
道路交通法第4条第1項
警官の判断で危険と判断されれば 瞬時にそこが駐車禁止になり指示に従わなければ違反になります。
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問題となる可能性がある場所を2種類記載します。



1.駐車禁止の標識がなくても、路側帯の中に駐車する場合は0.75mあけて駐車する必要があります。
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-wha …

2.駐車禁止の標識がなくても、横断歩道の近く、バス停の近く、交差点の近く、曲がり角の近く、坂の頂上付近、トンネルは駐停車禁止場所です。

これらが守れていない場合、ただの開き直りです。
もう一度自動車学校で学び直したほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

0.75mあけて駐車したら、もっと寄せろと言われそうですね。
宅配業者が止める場所に一般車を止めたらだめなんですかねぇ?
そもそも宅配業者も一般車ですよね?郵便局みたいに特別な路駐許可があるんですか?

お礼日時:2023/04/25 13:02

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