http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=592728
などの過去ログを見て、
1氏の変更は難しい
2名の変更も氏程ではないが結構大変。 と言う事が解かりました。
そこで疑問に思ったのですが、結婚した時に 夫側、嫁側の氏に変更する事が出来ますよね?
つまり、仮定の話ですが
自分がなりたい名前の人を探して、その人と書類上だけの婚姻をする。→名前変更が完了されたら即別れる。
この場合、名前は元に戻さなくてはならないのですか?
直さなくて良いのなら、この方法で「氏」の変更が出来るんじゃ・・・?
質問2 氏や名の変更は家庭裁判所の許可によって受理されると書いてあった気がしますが、その場合
判断は家裁の裁判長がするんでしょうか?
それともそれ様の国家機関などがあって、そこで判断&決議するのでしょうか?
また家庭裁判所の裁判長が判断する場合、その判断を国家機関などに報告&許可を受けているのでしょうか?
そうじゃない場合、その裁判長の心次第になってしまう様な気がします。
質問3 氏、名、の変更に上限はありますか?
また、以前の名前に戻す事は可能ですか? (自分は何度も名前を変えた人がいるよ、と話を聞いた時があります)
解かる質問があれば、教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
回答1
名前は元に戻さなくてはならないのではなくて,民法767条1項により戻るのが原則です。
しかし,同条2項で3ケ月以内に届ければ元に戻らなくて良いので,ご質問のとおり変更できます。
なお,婚姻の要件に結婚意思が必要ですから,実体上は婚姻無効ですが,受理されてしまえば戸籍上は婚姻したことになるし,離婚届出をすれば離婚したことになってしまいます。
回答2
特別な国家機関があるのではありません。また,裁判官1人で判断するので裁判長という呼称も相当ではありません。
この場合の判決文が書いてあるような書類を審判書と言い,判断者の記載部分は「家事審判官 甲野乙朗」のようになります。
1人の家事審判官と呼ばれる裁判官の判断なのでその方の心次第になるというのはその通りです。緩いとか厳しいとかの程度はありますが,法の趣旨・先例・学説など熟考して判断しますから実際にはそんなに差はないといえます。
回答3
回数制限のようなものは特にありません。
しかし,氏・名の変更は相当の理由があってはじめて許可されるものなので,相当の理由が同一人物にそうそう頻繁に生じるとは考え難いことです。
変更したものをまた元に戻すということもあり得ないことではありませんが,氏・名は本人だけの問題ではなく識別等社会全体にかかるものであるという考え方が普通ですから相当厳しいということになります。
今までに最高何回名前を変えた人がいるのか?その回数は? また、養子に入る事で同様の名前変更は可能なのか?など他にも興味が出てきましたが
質問の回答は充分得られたので、質問を締め切ろうと思います。
御回答ありがとう御座いました。(ぺこり)
No.2
- 回答日時:
1番目だけです。
物理的には、その方法での変更は可能だと思います。離婚後の姓は、手続き上取り敢えずは旧姓に戻りますが、もし両親の戸籍に戻らず、新戸籍を作る場合は3ヶ月以内に届出をすれば、結婚後の姓を名乗ることができます。つまり、選択によってどちらの姓も名乗ることができます。ただ、結婚後の姓を選択した後、再度結婚して姓が変わった場合、一番最初の旧姓に戻ることはできません。
No.1
- 回答日時:
とりあえず、わかる範囲だけ回答します。
書類だけの結婚は違法行為で犯罪ですが、役場の婚姻届を受け付ける係の者はそれを審査する事はできない事になっています。
書類上で適正な手続きである限り、受理されて婚姻は成立します。
離婚した場合には、自動的に元の姓に戻ります。
ただし、長期間夫婦であった人の場合には、許可を憂ければ名前を変えないで済むという救済処置を作るという話がありました。
現在時点、それがどうなっているかは、専門家の回答をお待ちください。
目安として、婚姻までの人生よりも、婚姻してから離婚までの人生の方が長い場合のようですけど。
婚姻中に死別した場合には、元の姓にもどるかどうかは本人が自由に選択できます。
改姓・改名には回数制限は無い建前です。
ただし、何度も変えていると、悪意があると判断されて許可が出ないものと推定されます。
正当な、納得できる理由があれば、元に戻す許可は出るはずです。
戻す場合にも、「元の名前と同一の物に変更」するのですから許可は必要です。
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