【お題】NEW演歌

現在25歳、母親の連れ子で、養父の籍に入っています。
近々両親が離婚をすることになりました。

なんとなく調べてみたら…全て母親任せの手続きではなく、
自分でも動かないといけない部分があるということが、なんとなく分かりました。
(母親の戸籍に入るための裁判とか手続き…があるんですよね?)
母親は離婚した後、旧姓に戻り、新たに戸籍を作ります。
そして養子縁組を解消するところまでは、母親の中で決めているようです。

・母親の戸籍に入るか、自分でも新たに戸籍を作るのか。
・苗字は養父の姓を名乗るか、母親の旧姓を名乗るか。

この二つを考えるように言われました。
(私の前の戸籍は、母親の戸籍にあると考えて下さい)

お聞きしたいのは、(1)何か他にも考える必要がある問題はありますか?
漠然とした質問ですが…法律に関することが全く分からないので。。。

(2)25年名乗ってきた姓ですが(幼少すぎて旧姓を名乗った記憶がないので)、
みなさま方なら変更されますか?
予定があるわけではありませんが、結婚したらまた姓が変わるし…
かといって、「養父の姓を名乗り続ける」のも心苦しさがある。
でもでも、馴染みのない旧姓ってどうなの、とも思ったり。
(そもそも解消後も、養父の姓って名乗れるのでしょうか?)

それ以外にも、何か知っておくと良い知識があれば教えてください。
詳しいサイトなども教えていただけると非常に助かります。

よろしくお願いいたします。

※必要な情報かは分かりませんが、諸事情により母親の扶養家族として社会保険に入れてもらってます。

A 回答 (3件)

母親の再婚離婚に関係なく、養子縁組して氏を変えた場合は、離縁すると養子縁組前の氏にもどります。

養父の氏を選択などできません。養父の氏を名乗りたければ、離縁しなければいいだけです。

実母の氏をともにしたければ、実母が新しい戸籍をもうけた上で、家裁の許可を得て、入籍届けとなります。

この回答への補足

ごめんなさい。

今調べてみたら、縁組をしてから七年経過した後に離縁する場合は、
届け出を出すことによって、離縁前の姓に戻すことが出来るようです。

補足日時:2009/10/10 17:48
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

養子縁組前は、母方の姓でした。
ということは、縁組を解除すると、自動的に母方の姓になるわけですね?
戸籍上はどこへ移るのでしょうか・・・元の戸籍?
元の戸籍がなくなっている場合は??
(元がどうだったかは今確認出来ないので)

縁組というのは、親の扶養義務などもあるんですよね。
財産相続などは放棄すればいいだけの話ですが・・・
法的な縛りを受けないようにするには、
母方の姓を名乗って、母方の戸籍に入るしかないんでしょうかね。
(もしくは、自分で新しく戸籍をつくるのか)

お礼日時:2009/10/10 17:44

母が再婚した際、あなたの姓が実父の姓であった場合には、今回離婚で


母の姓には戻れません。実父の姓になります。母の姓に戻るためには
その後、家庭裁判所で審判が必要です。

この回答への補足

ありがとうございます。

質問に書いたように、再婚前、私の戸籍は母方にあります。
よって、姓も母の姓です。

補足日時:2009/10/10 17:30
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離縁後の姓を養父の姓にするか、母親と同じ姓にするか、縁組前の姓にするかで違ってきます。


姓が変われば免許などの訂正が必要になってきます。

この回答への補足

ありがとうございます。

母親の姓=縁組前の姓です。
どちらの姓にするのか判断に迷っているところですので・・・

補足日時:2009/10/10 17:25
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