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お世話になります。よろしくアドバイスお願いいたします。
母が癌で死亡しました。母の実家の独身の長男も最近死去し、
母の実家の姓を名乗る者、すなわち墓を守る者がいなくなりました。
財産は皆無ですが、私が名を継承し、戸籍を守るにはどのようにしたらよいのでしょうか。

A 回答 (4件)

已む得ない事情があれば家庭裁判所に申し立てれば氏の変更は可能ですけど、この已む得ない事情に該当するかというと



京都家裁 昭和44年3月31日
 祭祀家名を継続するために離婚後も婚姻中の氏を称しており、それについて同家の親族からの承諾があったからといって、それだけでは「やむを得ない事由」には該当しないとして否定

大阪高裁 昭和59年7月12日
 廃絶した家の復活や、祖先の氏に復することのみを目的とする場合には、たとえ家督相続の経緯や祭祀承継があったとしても、やむを得ない事由があるとは認められない

のように、それだけの理由では難しいと思います。
また、法律的には家制度はありませんから、仮に同じ姓になっても同じ姓を名乗るというだけで、それ以上の意味は無いです。
勿論、実生活上は大いに意味がありますから、通称として使用され、その姓が定着した時点で申し立ててはいかがでしょうか。
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墓を守るだけなら姓と無関係に出来ます。


姓を名乗るだけなら同姓の方と婚姻又は養子縁組等で姓を変えることです。
戸籍は一旦出たらもう戻れません。
貴方の母の戸籍はもう既に除籍となっています。
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戸籍法107条1項ですね、家裁の「やむなき理由で申請し」許可が下りれば可能ですが、回答にも出て居ますが過去の判例を参考にして一度申請して見るのも有りです。


 一度ググルと分かります。
 
 
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亡くなられた母と姓名は別なのですか?市役所の戸籍謄本取り扱い窓口で相談できると思いますよ。

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