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35歳の女性です。
平成2年に結婚し、事情により平成16年に離婚しました。
現在、子供が高2と高1ですが・・
2人とも卒業したあかつきには旧姓に戻りたいのですが
どのようにすればいいのでしょうか?
または、戻れないことはあるのでしょうか?
お願いします。

A 回答 (4件)

補足です。

私は3度戻しておりますがすんなり戸籍は変わりました。
家裁まで行った変更は、生まれた時の姓(旧旧姓)に変更する時に、役所で受け付けていただけず、家裁での姓の変更届を提出致しました。

まずは、役所にて姓の変更届を記入後、旧姓に戻す理由を書いたのか聞かれたのか忘れましたが、役所が受けれない状態でしたら家裁への申し出書類(役所が渡してくださいます)の提出を指示して下さいます。裁判日が決まり余程でない限りは、受理していただけますよ。
裁判で聞かれた項目は、私が旧姓に戻ることに対して財産的に損を被る若しくは、身内に拒否される方がいないか?と聞かれました。私自身が跡取り娘の一人っ子で両親他界祖父母の面倒を見ることへの旧姓変更でした。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
経験者方からなので大変参考になりました。

お礼日時:2007/01/24 16:20

>旧姓に戻りたいのですがどのようにすればいいのでしょうか?


ご質問の場合には家庭裁判所に氏の変更許可を貰わなければなりません。

>または、戻れないことはあるのでしょうか?
基本的には制度上戻る仕組みはないため、家庭裁判所の判断になりますから戻れるとは断言できません。

ただ私の知っている限りにおいては最近は家庭裁判所ではご質問のようなケースについては比較的許可を出しているようです。

詳しいことは家庭裁判所に聞いてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/01/24 16:20

離婚した際に、苗字を戻さないで旦那様の姓のまま離婚したんですよね?


子供さんとあなた様は同じ苗字なんですか?
母親だけ旧姓に戻って、子供だけ旦那様の姓にしたまま(同じ家族に苗字が2つ)という家庭もありますので、補足をお願いします。

離婚の際に姓を戻すか戻さないかの選択があったと思うのですが、そのときに旧姓に戻さなければ、再婚や裁判所の許可がない限り、残念ながら再度旧姓は戻せません。
当方の母がそうでした。

どうしても苗字を戻したいのでしたら、旧姓と同じ名前の方と再婚して別の姓を得るか、家庭裁判所に行って「姓の変更」の申請をしなくてはいけません。
「姓の変更」は、大きな理由がない限り認めてもらえないので、離婚した為・・・とかだと厳しいかもしれないのですが。

この回答への補足

離婚時は、前の旦那の姓です。
子供の学校のこともありそのままの姓にしておりましたが
子供が、学校卒業したら弊害がないので旧姓に戻ろうかと
思ってます。
旧姓に戻す場合は、子供も一緒でしょうか?
お願いします。

補足日時:2007/01/24 16:21
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役所の戸籍係で旧姓に戻すことはいつでもできますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/01/24 16:19

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