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イベントで映像に音楽を検討していますが、音楽には著作権等がある為著作権フリーでないと聞きます。
私用で使う分には良くて、営利目的ではダメと聞きます。
しかし、結婚式等やクラブ等では著作権関係なく音楽を使用していると思います。
教えてください。
どこまでが音楽で著作権等で規制されるのでしょうか??

A 回答 (5件)

まず、欧米諸国(ドイツよりと英国より米国よりに分かれますが)と日本は区別して考えたほうがよいのかもしれません。


著作権などの知的財産権に限らず、「法」先進国と我国ではかなりの開きがあるようです。

簡単にいいますと、「民法」レベル。
成人の設定年齢がずっと低かったですね?

あと、刑法。
これも、おかしな条文だらけです。

何といっても、「憲法」。

これだけ改正がない国もめずらしいです。

ちょっと道からそれましたが、まず、日本の法体制がいかになっていないか?!をしらないと、知的財産権のような「特権的権利」の充分な保護や、濫用を防ぐ事ができません。

また、インターネットの普及により法整備が立ち遅れているのも、要因の一つです。

知ったかぶりで、書こうと思えばお答えできますが、こと「知的財産権」については、法曹の専門家も解らない。というのが実情です。
いわゆる、「逃げ道」が沢山あるわけです。

「法律の解釈」が先行し「法律の運用」が実質的にできません。

官僚主導の立法(信じられませんが、司法は行政管轄です。こんな先進国おっかないですね。。。)システムが変わらない限り、何を発言してもむだです。残念ですが。。。

この国は、どこの分野も実は、「村社会」なので、「胴元」が儲かるように出来てしまっています。


本題の著作権ですが、昔小林あせいさんがJASRACと戦ってうやむやになったのを覚えていますか?

都合の悪い事、判断が難しい事は、圧力がかけられて、強者(誰のことだかは避けます)がうまく乗り切れるように出来てしまっています。

したがって、特に洋楽などは「やりたい放題」な訳です。

急いで書いたので、誤字語弊があると思いますが・・・ご容赦ください。

*「社団法人「おやかたひのまる」が一番強いという「違憲」な事がまかりとおっている国では、著作権の保護という概念そのものが「ない」ということです。(あ、ないと「思います」)
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これもよく勘違いされている方が多いのですが


私的利用の場合で著作権者(複製権者)の許諾無く行えるのは複製です。
音楽を流す行為は上演権・演奏権となりますが、著作権者(上演権・演奏権者)に許諾無く上演・演奏でくるのは営利を目的としない上演・演奏に限られます。

営利を目的としない上演・演奏については、
1,聴衆から何らの名目にかかわらず料金を取らない。
2,ライブの場合は演奏者へ何らの名目にかかわらず料金の支払いがない。
3,上演・演奏する会場へ何らの名目にかかわらず料金の支払いがない。
場合になります。

というわけで、クラブ等では間違いなく著作権者の許諾が必要となりますし、結婚式においても、通常の結婚式場で行う場合は、式場に費用を支払っているはずですので、著作権者の許諾が必要となります。
もっとも、きちんとした結婚式場の場合は、式場側で音楽著作権管理団体に著作物使用料を支払っている場合がほとんどであると思いますので、利用する側はあまり気にしなくてもよいと思います。ご心配であれば、結婚式場に著作権使用料がどのようになっているのか確認をとってください。
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結婚式がちょうど微妙なラインなのでいい例になると思います。



私的利用の範囲なら違反になりませんが、
この私的利用の範囲というのは「親族およびごく近い友人まで」とされています。

結婚式に出席するということは親族とかなり近い友人が大半ですよね。
そうじゃない人がいることもあるので微妙ですが、ギリギリセーフと考えていいと思います。


クラブは著作権料を支払わないと違法です。
無断でやっているところもありますが、バレればちゃんと著作権料を請求されてます。

不特定多数が参加するイベントならすべて違法です。
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よく著作権で勘違いされるのが「営利目的でないからいいだろう」ということです。

しかしそれは違います。著作者が「無断で使ってはいけません」と言っている著作物(音楽等)を、多数の人に聞かせる目的で使用することは、営利・非営利かかわらず著作権侵害の恐れ(一部例外があります)があります(著作権は基本的に親告罪なのであくまでも恐れです。一部親告罪でないものもあります)。

はっきり言えば、ほとんどの市販のCDや音楽データは許諾無くして「イベント等の多数の人に聞かせる目的」では使用できないと考えたほうがよいでしょう。結婚式やクラブ等で使用しているのは、それに「著作者が気付かない」か、黙認しているだけで、著作権侵害の恐れがあることには違いはありません。発覚して訴えられたらどうなるかわかりません。

ですから、許諾されていない音楽をイベントで使用するのは著作権の侵害になる可能性があります。ご心配であれば著作権フリーの音楽を使用するか、著作権者に使用許可を求めましょう。順法精神で行くなら抜け道はありません。
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基本的に、違法でも罰せられないケースが多いと言うことを認識して下さい。



大抵は個人的利用に限ります。
自分で聞く分にはコピーもしていいし、家族間で聞くのも問題無し。
演奏するのも人に聞かせなければOK。

以上が完全な白です。

友人に聞かせるとかはそろそろ微妙になって来ますが、
多分許可されていないが罰せられないというエリアだと思います。
結婚式とかで使うのも同じレベルです。

ネット関係のデジタルコピーだとグレーから黒になることが多いです。
私も最近の動向は気にしています。
変化している部分なので常に情報を更新していかないといけないのです。
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