プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして。自分なりに根気よく調べましたがいまいち解らないのでご教授していただけると幸いです。
まず私は、現在19歳で、一年半前に普通自動二輪免許を取り、今年の二月に普通自動車の免許を取りました。

今年三月末にスピード違反により二点もらってしまった際に警察の方から、「これから三ヶ月無違反だとこの点数は帳消しになる」と言われました。それからいつごろか忘れてしまいましたが、スピード違反による加点(?)二点 というような内容の書類が自分宛に届いていました。
そしてついさっきまたスピード違反で二点もらってしまってのですが今回は「これから三ヶ月…」という話はされませんでした。そこで、(1)今現在、実際の累積点は何点なのでしょうか?また、(2)処分されるとすると初心者講習を受けることにになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

過去2年間「無違反」であれば、軽微な違反(1~2点と言われています)については、その日から3ヶ月以上無違反であればその違反の点数は累積されない…ので、最初の違反の時はその件について説明してくれました。


これを「無違反経過の特例」といいます。

今回は過去2年以内に違反があるので、その特例にはあたりませんので、その説明はしなかったわけです。

「無違反経過の特例」には、前出の2年の他に、「違反後の1年以上、無違反で経過すればそれまでの累計店は合算しない」というのがありますので、現時点ではあなたは「とりあえず1年間無違反でいれば」その点数は以後の違反に累計されないので、状況としては0点に戻るとなります。

違反の累積って言うのは結構複雑になるので、警官がその場で説明しにくい(いろいろな可能性があるので)ようですから、切符を切る時に「過去2年間に違反がありますか?」で「無かったんですね。じゃ、3ヶ月無違反なら…」とは気楽に言えます。
また「過去1年以内に無かったのであれば、前回までの違反は合算されないですよ」とも言えるのです。

が、過去1年以内に違反があった場合については、現場で本人の違反歴を確認せずに軽々しく「じゃ、こうなります」とは言い切れないのです。

ただ、あなたの場合は、今年の2月からが初心運転者の期間に相当しています。
(普通二輪取得後に普通免許を取得した場合は、普通二輪免許の初心者期間を修了しているか否かを問わずに普通免許取得後の1年間が新たに初心運転者期間になります…普及版道路交通法・シグナル出版社による)

となってくると、今年の3月の違反は初心運転者期間中の2点なので3ヶ月経っても0点になりません。
ですので「あと2点で初心者講習ですからしばらくは注意して運転してね」の警告として通知が来たのです。(私も累積4点の時に安全運転協会から通知が来ましたから、それと同じようなものだと思います。通常、2点の違反で後日あらためて通知なんかは来ません。)
先程のスピード違反の2点は、初心運転者期間になりますから、累計は4点となってしまいます。

残念ですが、おそらくは初心運転者期間の4点ですので、初心運転者講習を受けるように通知が来ると思います。
ただ、初心運転者講習をうけた後、来年の2月までに違反がなければそれでOKで、これから1年間=2011年の11月20日まで無違反であれば再び0点になり(無違反期間1年の特例)、さらにこれから2年間=2012年11月20日まで無違反なら、次に違反しても3ヶ月たてば0点(無違反期間2年の特例)になります。

初心運転者講習を受講しない場合、再試験になりますが、この「再試験の合格率」はかなり低いと聞きます。初心運転者講習は、ぜひ、受けることをお勧めします。

おおよそ半年で2回もスピード違反で捕まるというのは、不注意この上ないと言えます。
(すべての状況下で制限速度違反を全くしていない人など、ほとんどいないと思われます。私だって、安全に注意してはいますが、50キロ制限の道路を70キロで走ってしまうことなどママありますから…)
初心者故に注意するコツやツボがまだまだ把握出来ていないわけですから、仕方ないといえばそうなのですが…。
出会った相手がスピード違反取締りの警官ではなく、不注意な歩行者や自転車がふらふら道路に飛び出して来たのだったら大事故になっていたわけですから、今回のことで「事故を起こしたわけではないから、まだ、良かったよね」と前向きに考えて、今後はなお一層、安全に注意し過ぎるほど注意して運転してください。
お互い、良いマナーのドライバーになりたいですね。
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>現在19歳で、一年半前に普通自動二輪免許を取り、今年の二月に普通自動車の免許を取りました。


今年三月末にスピード違反

まず免許取得から2年経過していません。2年と言うのは、違反する以前に2年間無事故違反の期間がると言う2年です。

2年以上の無事故無違反の期間がある場合は、最初の軽微な違反(3点までの違反)をした場合は、その後3ヶ月何も違反無ければ、違反履歴は残りますが、累積点数としては0点として扱われます。

>今年三月末にスピード違反により二点もらってしまった際に警察の方から、「これから三ヶ月無違反だとこの点数は帳消しになる」と言われました。

警察官はよく間違います、三月末にスピード違反の以前2年間無事故無違反の期間が存在しません、免許取得して1年半しか経って無いようですからね。

(1)今現在、実際の累積点は何点なのでしょうか?

 累積点数は4点です。

(2)処分されるとすると初心者講習を受けることにになるのでしょうか?

今年の二月に普通自動車取得してからの、2点+2点の合計4点です、バイクの違反だろうと、自動車お違反だろうと、普通自動車取得の初心運転期間の累積点数4点に変わりません。
初心運転者講習に該当します。

免停もバイクと自動車の違反点数を区別なんてしません。
普通自動車取得後の違反なのか?取得前の違反なのか?単にそれだけです。
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結構警察官は平気で間違った事を言う人が多いです。


免許制度に減点など無いのに平気で2点の減点だねなどといったり、
これから3ヶ月無事故無違反ですごせば点数は戻るなどと。

過去2年間無事故無違反の期間があったとき、
軽微な違反点数をもらってしまった場合のみ、点数は0点に戻る特例措置があります。

過去に違反があった場合でも1年間無事故無違反で過ごせば、0点に戻ります。

免許の所持期間が2年未満で違反をしたら、1年間の無事故無違反がないと消えません。
今年3月末2点。
また2点もらった。
累積4点の状態。
もし、違反が普通自動車での2点+2点の合計4点であれば、初心者講習行き。
自動二輪での違反点数であれば、初心者講習の対象となりません。
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三月末から三ヶ月以上経っています。


(1)ですので、あなたは初心者期間を過ぎており前回のスピード違反の点数は消えております。
よってあなたの累積点は今回の違反分だけで2点となります。
http://www.interq.or.jp/silver/s883/syosinuntenk …


(2)初心者講習などは受けなくてかまいません。
しかしスピード違反分の反則金が発生します。
◎超過速度20km以上25km未満
  点数・・・2点、反則金・・・大型:2万円、 普通:1万5千円、 二輪:1万2千円、 原付小特:1万円
http://obisu.web.fc2.com/

法改正などで反則金が変わっているかもしれません。
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