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 実家の話ですが、
戦前に祖父がある家に田んぼを無償で貸しており、そのままその家が耕作しているようです。貸した事情は、その家の旦那さんが亡くなってしまったため、残った家族がせめて食べる分のお米を作れるように祖父が好意で貸したそうです。

 その後、父の代になり、特に返せといわずにいたところ、なんとその家が勝手にその田んぼを宅地にして家を建てようとしたため、父が、「そこは農地として貸したところだから、稲作はかまわないが、家を建てるなどしてもらっては困る」と申し入れたところ、家の建設は中止されたがその後も田んぼとして使っているそうです。
(勝手に農地を宅地にするなど、できないような気がするのですが、なぜそんな計画が進められたのかも謎です)

 問題は、父母も高齢になってきて、このままぽっくり行ってしまうと、その田んぼは一人っ子である私がひきつぐことになるのですが、これだけ長い間貸しっぱなしの田んぼというのは、もはや借主に使用権があることになってしまって勝手に処分できなくなっていたりするのでしょうか?

ご教示よろしくお願いします。

A 回答 (12件中11~12件)

定期的に借地権を確認していない場合、その物件は借りた者に所有権が移動してしまいます。


借地人が自分の物として登記していないかも含め法務局で登記を確認して下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですか。貸した時点からの年月を考えると、もう所有権が移動してるんじゃないかという気がしてしょうがありません。

お礼日時:2010/11/22 11:12

まずは土地の所在の管轄の法務局へ行き


土地の地番から、謄本を取得してください。(1枚1000円です)
土地が分泌されている可能性もあるならば、「公図」(500円)も取得し
周辺の謄本も取得すると間違いないでしょう。

所有者以外が土地を売買したり、所有者の許可無く用途を変更したりすることは違法です。

ところで本当に農地を宅地に変更されたのですか?
それならば大問題ですよ。固定資産税等の問題も発生します。

地目変更にはハンコが必要ですが、勝手に押されたとしたら公文書偽造になります。

農地を宅地に簡単に変更されたということは「市街化区域」ですよね。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。

>所有者の許可無く用途を変更したりすることは違法

どう考えてもそうですよね
ただ、多分、「変更した」まで事態は進んでおらず、その前に父に知れて父が止めさせたんだと思います(それも昭和の時代の話だそうです)。
数年前に私が結婚するときになってはじめて、「うちには焦げ付いた土地がある」といってその話をしたので、それまではそんな土地があることすら知りませんでした。

登記などの現況確認は、両親が動いていないのに、私が勝手にそんなことするわけにもいかないと思っています。
また、両親が「貸した土地」と言っていることにどれだけ根拠があるのかなあ?という疑問もあります。

少なくとも父が所有者ということで登記されていて、税金を払っていると仮定した場合、
戦前から事実上その農地を無償で使ってきた家に対して、もとの貸主の権利が制限されることってあるのかな?と思って質問しました。

お礼日時:2010/11/22 11:04

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