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農地の共有分の移転登記について質問させて下さい。
Aの持分2分の1を、BとCに均等に移転する場合です。
地目は田・畑(農地)です。
以前質問させていただいたときに、持分放棄の場合は農業委員会の許可がいらないと聞いたのですが、そこで

登記の目的  A持分全部移転
登記の原因  平成○○年○月○日 贈 与

とすれば、農業委員会の許可が必要で、

登記の目的  A持分全部移転
登記の原因  平成○○年○月○日 持分放棄

とすれば、農業委員会の許可がいらないということなのでしょうか。

すみませんが、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

具体的な回答をもらいたいのであれば、現在の登記名義人不明です。



前段は、その通り。

後段は、具体的内容が不足
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農地法第3条の許可というのは、同条第7項に「第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

」と規定されているように、「譲受人が農地所有者になるという結果」に対する許可ではなくて、「権利の設定・移転のために当事者が行う行為」を対象とした許可であり、その行為を補完して法的効力を発生させるという、法学上の分類では「認可」の性質を持つものです。

ですから、相続のように、当事者の行為によらずに所有権移転が発生するものは、許可の対象となるものが存在しないために許可をしようにもできないので、適用除外規定を設けるまでもなく、当然に許可不要であるわけです。

相続放棄の場合も、登記手続き上はともかく、民法理論上では、放棄は単に持分権を消滅させるだけで、他の共有者がその持分を取得するのは、民法の規定に基づく原始取得であるとされており、持分放棄という行為の効果として権利の移転が発生するわけではないので、これは農地法第3条の規制の対象となる行為ではないことから、農地法第3条の許可は当然に不要なのです。

一方、贈与の場合は、当事者が行う贈与という行為の効果によって権利が移転するものであるので、この贈与という行為は農地法第3条の規制の対象であり、許可が必要であるということですね。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。
結局、実際は贈与でも持分放棄とすることで農業委員会はクリアできるということですね。

お礼日時:2010/11/28 00:46

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