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楽器類の並行輸入を始めようと思っています
個人で輸入した場合と個人事業主(青色申告)が輸入した場合では
関税・消費税の徴収は違いがあるのでしょうか?

個人で輸入した時(約900$)は1度も電話が掛ってきて関税・消費税を
徴収されたことはありません
購入金額も関係するのでしょうか?

また消費税とは(購入金額 + 関税) × 5%と思っていますがあっていますか?

例えば個人事業主(青色申告)で1,000$の商品を仕入れた時は
1,000$(商品) + 100$(送料) + 55$(消費税) = 1,155$(楽器類は関税は0%と思っています)
1ドル100円とした場合は
仕入 115,500/買掛金 115,500
と記帳すればよろしいのでしょうか?

少し長くなりましたが詳しい人がいたら教えてください

A 回答 (2件)

個人の場合でかつ(卸価格相当として)10万円未満の場合、簡易税率による処理がなされます。

税金の支払いが必要なときは書面が届き、郵便局等で支払いが済むと配送されます。ただし、個人輸入で該当国の郵便局から発送された場合、関税がかからないことが多いです。

関税の計算は、CIF価格×税率です。CIF価格は品物代金+保険料+送料・手数料のことです。(関税は税金なのでその上に税金がかかる二重課税にはならないと思います)
http://web-yorozuya.com/CustomsDuty.html


楽器は仰るように関税は無税です。
http://www.customs.go.jp/tariff/2010_4/data/i201 …

したがって、業者として仕入れされると消費税のみがかかると想定されます。


> 仕入 115,500円/買掛金 115,500円
帳簿上は、もし買い付けが先払いでないならそのようになるかと。
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個人消費と商業目的の輸入では課税基準が違います


詳しくは最寄りの税関で確認して下さい

消費税は日本国内で購入したときに課せられます
あなたが販売した特に消費者が納めるのです
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