
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
表記通りで問題ありません。
「常務 ○○ 様」でよいと思います。
mit0609さんのおっしゃる通り、
必ずしも取締役とは限りません。
取締役は会社に1人以上いることが会社法に規定されていますが、
常務に法的根拠はありません。
まして常務を取締役とする(みなす)という規定もありません。
No.3
- 回答日時:
yosifuji2002です。
確かに「常務」は法律的に定められた言い方ではありませんが、通念として会社で取締役でないものを常務と言うことはありません。
会社以外の公益法人等では常務理事という言い方がありますが、これもその法人の役員です。
実際私は今まで取締役か役員でない常務ということは聞いたことはありません。
取締役は会社法上の言い方ですが、常務・専務は会社ごとに任意に決められた呼称です。これは課長や部長が法律ではないけれども、社会的に一定の地位を認められるのと同じことです。
でも取締役でない部課長を常務という言い方はまずありませんので、これは世間でほぼそのステータスに対する解釈は決まっている呼称であると思います。
No.1
- 回答日時:
株式会社ならば常務は必ず取締役です。
その場合の宛名の書き方ですが「常務取締役 ○○ 様」か「常務取締役 ○○ 殿」となります。
以前は、業務では殿が常識でしたが、今は様でもおかしくないでしょう。
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