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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>会社を退職する最後まで勤め上げて、体調不良でその後、休養期間に入るのですが、なにか生活の助けになる制度はありませんか?
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
そして医師が働ける状態と判断すれば、傷病手当金は打ち切られますが失業給付を受け取れるようになるということです。
次に傷病手当金が終了しても仕事に復帰できないときは障害年金になります、これについては年金事務所に相談してください。
その次になると生活保護になります、これについては社会福祉事務所に相談してください。
>傷病手当は最後に何日か休んでないと支給されないですよね。
そうです。
ですから退職する前に医師の診断を受けて就労不能と言う医師が判断すれば、休職して会社を通じて健保に傷病手当金の請求をします。
傷病手当金の請求が出来る条件が整ったあるいは実際に受給したと言うことであれば、その後退職しても最初の受給から1年6ヶ月の間は継続給付と言う形で傷病手当金を受給できます(もちろんその間も医師の就労不能という判断が必要です)。
そして病気が良くなり働ける状態と医師が判断すれば傷病手当金は打ち切りですが、働くために仕事を探すなら失業給付を受けられるということです。
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