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知り合いの外国人(外国籍、日本在住)が、国に帰るため成田から出国しようとした時に、何らかの犯罪容疑で拘束され、警察に20日間拘留されました。 本人は特に何も犯罪には関係しておらず、ビザにも問題はなく不法滞在でもないので、20日間の取調べで何も問題は出てこずに、釈放されました。 その間、弁護士がつけられ、弁護士費用として60万円も支払わされたそうです。

全くの無実にもかかわらず、警察の誤った捜査情報や判断で20日間も拘束され、さらに弁護士費用を60万円も支払ったというのは、納得がいきません。 この多大な経済的、精神的損失を取り返す支援をしてあげたいと思うのですが、法的な措置も含めて何ができるでしょうか? 
詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

国家賠償規定により拘留された日数分は賠償金が貰えます。



起訴前に弁護士をつけるかどうかは任意ですので取り返すのは無理です。
あなたの知り合いが弁護士を呼んだからついたのであって、呼ばなければ弁護士などつきません。


それと、逮捕・拘留は「怪しい」という状態でするものなので「捜査の誤り」ではありません。
怪しいから拘留して、問題無いから釈放された。それだけのことです。
絶対にやったという証拠がないと逮捕拘留出来ないというルールはありません。
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