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現在、ある派遣会社とトラブルがあり労働問題に詳しい弁護士さんに相談しました。

弁護士費用が心配なことを伝えたところ、派遣社員などの非正規労働者も加入できる地域労組を紹介され、そちらに加入し労働局の申告や、団体交渉などを行ないました。

もともと弁護士さんに相談していた段階では、それほど複雑な問題でもなく、組合での団体交渉で簡単に解決ができるような説明でした。
ですが、組合での交渉内容や話の進め方がどうも弁護士さんの話と異なり、複雑で無茶な交渉内容だったり、問題が長引く方向へ話が持っていかれ、結局最後にはもとの弁護士さんに話が戻り、弁護士費用がかかるように持っていかれている気がします。

弁護士事務所と労働組合との間に、癒着があったりする場合はあるのでしょうか?

他の弁護士さんの無料相談を数件受けたところ、労働組合を紹介する弁護士さんはいませんでした。
逆に、弁護士と労働組合との関係についてもうちょっと調べてみたほうがいいと言われた弁護士さんもいました。

A 回答 (1件)

労働組合によっては、労働訴訟になった場合、提携している弁護士はいるようですよ。

つまり、不当解雇などで訴訟になった場合、常にその弁護士に委任するようです。

私が「一人でもはいれる労働組合」を見た場合、法律的に勝敗が明らかな事案に関して、不必要に組合活動をしているように思える点もありました。

組合内での有給の職員の思惑で、さまざまな申し入れや団体交渉を繰り返し、この内容を機関紙で「実績」としておのおのの組合員に報告しているようです

まあ、有給の幹部にとっては、これが「仕事」なわけですからしかたがないのでしょう。

個々の組合員は、いわば保険にような感じで加入しているような気がしますが。

まあ、力関係では、組合がいくらがんばったところで、事業主には及びません。行き過ぎた組合活動をした労働者は身を滅ぼします。

私が見た感じては、組合組織は、いわば半分趣味で活動をしているような気がしてなりません。

なぜなら、法律的に勝敗が明らかな事案の解決に時間をかけ、不必要に紛争を起こしているわけですから。

労働組合を過信することは禁物だと感じます。法律論なら、労働事件専門の弁護士に相談するか委任するほうが早い方な気がします。組合が応援しようと負ける解雇事件は負けますし、弁護士のみ、支援団体なしでも勝てる解雇事件は勝てるわけです。

法律論で明快に勝敗の予測がつくような事案でしたら、不必要な、組合活動などせず、労働基準監督署に対する違反事実の申告、労働局の紛争調整委員会によるあっせん、裁判所による調停、労働審判の利用の方がはるかに解決が早いように感じます。書式集など書店に大量においてありますし。
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