A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
弁護司法には弁護士のみが有料でできる業務が書かれていますが、今回は関係ないですね。
条文によるものではありません。
ただ現実として、裁判所がそういった対応をする、広い意味での司法判断、それだけです。
司法判断が現実のルールを積み上げているのです。
そして代理権をもつものは、第三者として扱われません。
明確に当事者側の人間です。
あなたがかかわりたかろうがかかわりたくなかろうが、手順を踏んでどんどん裁判に持ち込んでいくのが弁護士です。ないで済まされるものではないでしょう。
この回答への補足
>ただ現実として、裁判所がそういった対応をする、広い意味での司法判断、それだけです。
裁判所(裁判官)が「弁護士をえこひいきする」という事実は知っています。しかし、いくら裁判所でも「黒」を「白」にする事は出来ません。そして、すでに書いた通り、第一例では、相手がタチの悪い弁護士に依頼して、訴訟をしてきたけど、第一審、第二審で、こちらは(弁護士に依頼せず)勝訴しています。
>そして代理権をもつものは、第三者として扱われません。
「詳しい状況を知らない」という意味で「当事者」ではなく、「第三者」です。
>あなたがかかわりたかろうがかかわりたくなかろうが、手順を踏んでどんどん裁判に持ち込んでいくのが弁護士です。ないで済まされるものではないでしょう。
「意味不明」の文章です。そもそも「訳のわからない弁護士から手紙が来たけど中身も見ていない」という状態で、それが相手が依頼した弁護士かどうかも不明です。(第一例では、相手は弁護士に依頼して、訴訟をしてきたけど、相手は完全敗訴しています。弁護士が介入してきて余計な手間を取らされた分、大きな損失だけど、その損失を日本の裁判所は補填するような判断はせず、こちらは損をしただけです)
それから「質問の回答」でない回答は無意味であり、また、誤解を招く恐れがあるので、ご遠慮下さい。
質問の内容をわかりやすく「相手が因縁をつける為に弁護士の代理人をつけてきた時、拒否する方法」と変更したいと思います。
No.8
- 回答日時:
相手方代理人弁護士による意思表示の受領を拒絶することの善し悪しはさておき・・・
私でしたら、相手方本人宛に、内容証明郵便を用いて、代理人との協議を拒絶する合理的理由と、当事者どおしであれば真摯に協議に応じる旨を、書面にて送ります。
(内容証明郵便を用いるのは、弁護士拒絶理由や協議そのものには応じる考えがあることを伝えたことを証明するためです。)
なお、それをもって相手方弁護士の代理権が無くなるわけではありません。
その後も引き続き当該弁護士から何らかの通知が来るかもしれません。
が、こちらとしても拒絶理由と協議に応じる意志がある旨を伝えてあるので、やることはやったと、無視に徹します。
この回答への補足
>私でしたら、相手方本人宛に、内容証明郵便を用いて、代理人との協議を拒絶する合理的理由と、当事者どおしであれば真摯に協議に応じる旨を、書面にて送ります。
なるほど、しかし、第ニ例目のケースでは、こちらから質問をしているのに、相手は返答拒否を続け、その後、訳のわからない弁護士から連絡が来たもので(それが返答拒否の弁護士かどうかは不明)、第ニ例目のケースでは、あまり意味はないでしょう。
相手は「こちらの質問に返答できないので返答拒否を続け」「弁護士という第三者を介入させて嫌がらせをしてきた」と考えられるでしょう。
さっさと民事でも刑事でも訴えれば良いのに、そんな事をすれば「薮蛇」になるので弁護士を雇って嫌がらせをしていると考えています。
No.7
- 回答日時:
訂正
自分意味に覚えがあろうと、→自分に覚えがあろうと、
答えたくないことは答えることもあるでしょう。
→答えたくないことは答えないこともあるでしょう。
そんなの特段珍しいことでもなければ、特別珍しいことではありません。
→そんなの特段珍しいことでもありません。
No.6
- 回答日時:
ヤクザ並の弁護士がいることは否定しません。
ただだからといって法的に拒否することはできない、拒否すれば裁判において心証が悪い、それだけのことです。
代理人を拒否するという方向でできることはありません。
もしそのヤクザ並みの弁護士が脅迫でもしてくれれば、証拠を確保できれば懲戒請求できます。
なお、自分意味に覚えがあろうと、一度口にしたことであろうと、証拠が無ければ平気で拒否するやつはいくらでもいます。本人であっても知らん振りもすれば、答えたくないことは答えることもあるでしょう。
そんなの特段珍しいことでもなければ、特別珍しいことではありません。そのうえでの対応ができないなら、やはり弁護士を雇うことをお勧めします。
この回答への補足
>ただだからといって法的に拒否することはできない、拒否すれば裁判において心証が悪い、それだけのことです。
「法的に拒否することはできない」という法律の条文を示されないと無意味なやり取りが続く事になるでしょう。
事情を知らない第三者の介入は相手に余計な手間を費やさせる結果となるのです。第一例目のケースでは、相手は法人で従業員が「弁護士に言ってくれ」と言ったので、弁護士に「xxから『弁護士に言ってくれ』と言われた」と言うと弁護士は「xx? そんな人間は知らない」というふざけた態度しか取った。その後、ただの連絡不十分だったがタチの悪い弁護士はひとことの謝罪もしなかった。
第三者が介入すると、相手に余計な手間をかけさせる事となり、「弁護士を雇えば、こういう嫌がらせをする事もできる」という事なのでしょうかね。
>なお、自分に覚えがあろうと、一度口にしたことであろうと、証拠が無ければ平気で拒否するやつはいくらでもいます。
弁護士も、その辺のタチの悪いゴロツキと同類だという事なんですよね。そんな(ゴロツキと同類の)人種とかかわりになりたくないんですけどね。
>そのうえでの対応ができないなら、やはり弁護士を雇うことをお勧めします。
そうすれば弁護士は儲かるのでしょうね。「相手に弁護士を雇わせるようにする」というのも「弁護士の企業努力」なんでしょうかね。
No.5
- 回答日時:
> 弁護士でダメなら、次はヤクザ
この論理の飛躍、三段論法が質問者の主張を台無しにしている。
弁護士は弁護司法(http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E5%BC%81%E8%AD%B7% …そのほかにより、公的に代理人になる資格を有している。
やくざが相手の代理人になるのを拒否するのは自由だが、弁護士が代理人として出てきたのを拒否することは出来ない。
拒否すれば、不利になるだけ。
やくざと弁護士を同列に扱って自分が正しいと主張しても、この論理の飛躍と決め付けがある限り納得してもらうのは非常に困難。
> 弁護士から連絡して来ないようにさせる為には)、どうすれば良いのでしょうか?
相手の主張を丸呑みして全て認める。
お互いの相違点が無くなれば、弁護士が出てくる必要が無くなる。
この回答への補足
>弁護士は弁護司法(?http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E5%BC%81%E8%AD%B7% …そのほかにより、公的に代理人になる資格を有している。
>やくざが相手の代理人になるのを拒否するのは自由だが、弁護士が代理人として出てきたのを拒否することは出来ない。
この事は弁護士法の何条に、どのように書かれているのですか?
>拒否すれば、不利になるだけ。
ここでは「不利になる」とかについて質問しているのではありません。
>やくざと弁護士を同列に扱って自分が正しいと主張しても、この論理の飛躍と決め付けがある限り納得してもらうのは非常に困難。
別に、誰かに納得してもらいたいと考えているのではなく、疑問について質問しただけです。
「そんな下らない質問に返答する気にもならない」と考える人は無視して下さい。
No.3
- 回答日時:
>>ヤクザが任意代理人になって訳のわからない事をわめきちらしても相手にしないといけないのですか?
ヤクザが怒鳴り散らしてきたら、警察に通報を。
相手にする義務はありません。
ただまともな代理人を無視すれば、裁判で不利になります。
この回答への補足
「ヤクザ」と「ヤクザ並の弁護士」の境目は難しいのですよ。
「ヤクザ並の弁護士」は自分が言った事を平気で「記憶にない」と言い出すし、向こうは質問をするのに、こちらが質問をして「返答する必要はありません」というふざけた態度を取り、「ヤクザ並の弁護士」は「ヤクザ」よりタチが悪いんですよ。
No.2
- 回答日時:
代理人というのは、代理人をたてる人の権利です。
相手がそれを選んだ以上、あなたにはそれを止めさせる権限はありません。まず、代理人で弁護士が出てきたのなら事故やなんかではないですよね?
事故なら保険屋に任せればいいのですが、何らかの不法行為が絡む話では一般人が弁護士相手に勝つのは不可能です。あなたも弁護士に相談してみるのがいいと思います。
もし、その問題の内容がここに書き込める内容ならばそちらも書き込んでみてはいかがでしょう?
この回答への補足
代理人は第三者であり、詳しい事情を知らないし、依頼人から、依頼人にとって都合のよい事しか聞かされておらず、依頼人にとって都合の悪い事は知りません。
つまり、訳のわからない代理人が出てくると、いちいち説明する必要があり、大変な面倒を強いられ、代理人がヤクザなら相手に対する嫌がらせにもなるでしょう。
そういう「嫌がらせ」をする「権利」があるという事ですか?
>何らかの不法行為が絡む話では一般人が弁護士相手に勝つのは不可能です。
この記述は間違いです。相手は弁護士を付けて損害賠償訴訟を起こしてきたけど、一審、二審で勝訴し、相手は上告を断念した例もあります。
>もし、その問題の内容がここに書き込める内容ならばそちらも書き込んでみてはいかがでしょう?
例は2つあり、話しが長くなり、文字制限の関係で、ここで説明するのは無理でしょう。
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