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訴状作成から提出までで
その後は関与しないとして
これは弁護士業務でしょうか?
無報酬で素人が行うと問題があるでしょうか?

A 回答 (3件)

「業」とすることができないだけです。


無報酬ならば「業」と言えないので弁護士法72条非弁活動にはならないです。
なお、弁護士でなくても、訴訟代理人となれます。(商法20条~22条)
つまり、個人でも会社でも支配人の選任があり登記すれば堂々と報酬を得て訴訟行為は可能です。
私は、弁護士ではないですが数社の訴訟代理人です。
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無報酬でも、反復して複数回すると、 司法書士法違反。

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無償で行う分には構いませんよ。


非弁行為となるのは、報酬を得る目的で法律事務を業として行うことですから。
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