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子供が怪我をさせられたので弁護士の方に慰謝料や治療費なのど請求をお願いいたしました。それが昨年の春の事です。治療が夏までかかり、加害者には9月ごろ請求をしてくださいました。加害者からなんの音沙汰もないようなのですが弁護士の方が私たちになんの連絡もしてきません。あまりこちらからしつこく連絡するものためらわれて1ヶ月~2ヶ月に1度どうでしょうか?とこちらから電話をするとなんの話も進んでいないようですし、加害者の方に連絡も取っていないようです。連絡もとっていないのに「調停にします」と言われました。だんだん弁護士に対して不信感が募ります。初めて弁護士に依頼をしましたがこんなものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

アドバイスになりますが、その弁護士との電話連絡について、


遠慮なさらないことです。
まず、弁護士は気にしません。

中には、自分の用件が進まないと、日に何度も電話をかけてくる人もいるぐらいです。
数日に一度ぐらいの連絡であれば、「しつこい」とか、
そのように思われないと思いますよ。

むしろ、「一月に一度ぐらい」しか電話をかけていないから、
弁護士の方では、「あなたにそれほど意欲がない」と映っているかもしれません。

というわけで、やはり、その弁護士さんと良く話してみることだと思います。
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弁護士の民事の仕事って代理交渉です。


相手が交渉に同意していれば、(つまり払う意思はあるというのであれば)、
相対で交渉できますが、相手が交渉を拒否したり、相互の主張に開きが
あり過ぎれば、調停や訴訟に行かざるを得ません。

相手の意思を確認する期間を計っていたとも考えられますし、
敢えてコンタクトを取らず「調停」に持ち込み有利に展開する作戦
とも考えられます。
或いは、最初から調停、訴訟案件と考えていたかもしれません。

委任したのであれば、方針や見通しの確認は必要ですが、個々の作戦は任せても
いいのではと思います。
ただし、調停になれば事故に関する相手の過失程度や故意性と偶然性の割合などを
客観的に主張する必要がありますので、証拠とか証言とか集めておいた
ほうがいいです。あなたのお子さんの証言だけだと最悪の場合調停も
不調になる可能性があります。
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厳しいこと言うかも知れませんが、そんなもんでしょう。

総額どの程度の事案でしょうか?弁護士は無数の事案を扱っているので、少額の事案は後まわし(少し言い過ぎかも知れませんが)になるのではないでしょうか?依頼者の質問者が一生懸命に弁護士に催促すべきではなかったのでしょうか?弁護士は代理人であって当事者ではありませんから、仕事としてやっているので当事者の「真剣さ」とは違うことは理解すべきかと思います。納得いかなければ、弁護士を変えるとか他の方策を考えるべきではなかったでしょうか。極論かも知れませんが、お金にならない仕事に積極的に動かないタイプの弁護士さんだったのかも知れません。裁判所での「調停」に持ち込むということは、裁判所主導で相手方を呼び出すことが可能ということではないでしょうか。結果は別にして、事態が動くということを示唆しているのではないでしょうか。

弁護士に依頼するということと「丸投げ」は別問題です。弁護士は当事者ではありません、あくまでも代理人です。代理人は依頼者の考えとたえず同じではないことも念頭に入れて依頼すべきではなかったのでしょうか。

少し書きすぎの点があるかも知れませんがご容赦下さい。弁護士も人間で色々な方がおられます。
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弁護士は取り立て屋ではなく,法律的な請求の代理人です。


弁護士といっても一私人に過ぎませんから,払わないと言っている相手に無理矢理に払わせることは出来ません。弁護士に出来ることは,法律の知識や法的手続きを駆使して,相手から回収を計ることだけです。なので,損害賠償請求書を出しても音沙汰がない相手方に対して,しつこく取立のための連絡をしたりは普通はしないと思います。連絡するとしても,話し合いに応じる気があるかどうかの確認の電話くらいでしょうか。
損害賠償請求書を受け取って,連絡の一つもよこさないような不誠実な相手方に,電話して払えと言っても埒があきません。連絡を取ってみても,払う払うと言葉では言いながら結局払わないとか,1回だけわずかな内金を払って後は音沙汰なし,分割にしてくれといわれて,分割払いをする示談書を交わすことになって約束してもすっぽかされたり。そうなると,さっさと法的手続きを取った方が結局早いということもあります。
弁護士からの請求が,一般の方からの請求と違うところは,無視するとすぐにでも法的手続をとられるかもしれないということでしょう。逆にいうと,法的手続を使わなければ,弁護士であろうと無力であるということです。
依頼される方からすると,手紙を出しただけで相手に電話一本かけていないと思われるかもしれませんね。けど,実際,法的手続外でいくら払えと言ったところで,無視を決め込む相手に払えと連絡しても,払わせることはできないんです。
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