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自宅から位置指定道路までの50cm-2m程度の三角地(位置指定道路所有者所有地)を口約束ながらずっと通って良いと言われたため、用途の無い三角地を通るしか方法が無い状況に外溝工事をして15年使っていました。
通るだけの三角地は外溝工事をする2年前の土地を購入したとき(18年前)から使って良いと言われて使用していましたが、その三角地(地目:山林 5坪)を宅地価格で購入するか、今後月額通行料を払え、どちらも駄目なら重量物を置いて通行させない、返答に日数はかけることは許さないと、土地購入時に仲介した知人に連絡して来ています。
直接当方には脅しになるので言ってきませんが、重量物を置くなどは他の人への妨害実績がある人間で困っています。
坪数が少ないので購入しても良いのですが、位置指定道路の地役権(埋設権は今後必須)の保全約束も全く無く、三角地とは別面に接する位置指定道路横に下水を流している側溝の高さを高くする画策もしているようで、次々無心されるのが目に見えています。
工事も素人ながら自分で工事するので始末が非常に悪い土地所有者で仕事が無く金銭に困っているようです。
前述のような嫌がらせをして無心する方法で金銭を得ることを得意としているため、金銭的に自分の出費は増えても裁判に持ち込むことも考えています。
どのようにしたら良いでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お話を聞くと、状況が複雑かつ相手が一筋縄では行かない人物のようですね。
既成事実を次々に積み重ねられ、質問者さんがそれに押される形でこれまた既成事実を積み重ねると、質問者さんがどんどん不利になっていく状態です。早期に弁護士に相談し、場合によっては弁護士を代理人に立てるなり法的措置を取るなりして、抜本的な解決策を探るべきでしょう。
※ 裁判を起こすのでなくても、弁護士に交渉の代理人になってもらうことが出来ます。素人の交渉と、法律を知悉した弁護士の交渉では効果が全く違います。相手に与える威圧感も全く違います。
とりあえず、お住まいの地域の弁護士会に電話して法律相談の予約を取り、弁護士に相談して下さい。30分5,250円です。その結果を受けて、弁護士を代理人に立てるか、法的手段を取るか等の次の策を考えて下さい。
全国の弁護士会
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_associa …
なお、弁護士相談の際は
1. 現場の図面(自分で描いた略図で可)、現場の写真など、現況がビジュアルに分かるもの。口頭の説明だけでは弁護士も何がどうなっているのか分かりません。
2. 今までの経緯をA41枚程度に箇条書きに整理したもの。
を準備して行くと、弁護士が短時間で事情を把握し、より有効な助言をしてくれます。
有難うございます。
三角地は土地購入時に普通に出入りするには一番良い方法で、そこを通路にするように所有者がコンクリート板(幅1.8m 高さ0.9m 厚さ0.1m)を2枚敷いて通路にずっと使ってよいとしていました。
12年前に売買交渉をしましたが売らないけど使ってろと言われていました。
返事の期日なのでお金は出せない旨を仲介者に伝えたので、相手の出方次第で弁護士に相談に行こうと思います。
No.4
- 回答日時:
「ひとまず白紙に戻すことにしましたが、弁護士相談予約が9/20にもなるとのことで、日が空きすぎて当方の権利が霧散しそうです」
弁護士会の『有料』法律相談で、1ヵ月半も先でないと予約が取れないのでしょうか?補足をお願い致します。
この回答への補足
はい、その通りです。
ひまわり基金の事務所に連絡しましたが忙しくて9月下旬でないと
予約できないと言われました。
地区での無料相談日のほうが早いですねと言ったら「そうですね、
そのほうが早いです。」という返答を貰いました。
No.3
- 回答日時:
公道に出る道があるようですので、あなたが強よいことがあまり言えないと思います。
図面上では、袋地ではないとすれば、あくまで使用貸借ですから裁判するより、購入することを薦めます。
この回答への補足
有難うございます。
更地状態の場合なら位置指定道路へは強い傾斜があっても可能でした。
また別面で幅1.8mの農道(自分の土地から高さ70cm上、1ヶ月に数人通る雑草道)は有りますが、通行許可を得ていたため2つの個所は使用できない状態で工事完了して15年使用していました。
購入する場合は宅地でもないのに宅地価格で購入を強要されるのですが、その返答を数時間で求められています。
調べられると所有者に不利な条件になるので早期契約を強要するんです。
専門家の回答者様には難しい土地での地役権全般を考えていただけると嬉しいです。
ひとまず白紙に戻すことにしましたが、弁護士相談予約が9/20にもなるとのことで、日が空きすぎて当方の権利が霧散しそうです。
No.1
- 回答日時:
土地の状態がわからないのですが、貴方が所有する土地が袋地で、公道に出るため、該当の土地を通行するしかないのであれば、袋地通行権を行使することができるはずですが、所有者の経済状況から考えると、
嫌がらせがエスカレートする可能性があるので、弁護士と相談し、法律的に解決(訴訟も含む)方法を検討されたほうが良いと思います。
参考URL:http://www.soyokaze-law.jp/q&a136-2.htm
早々の返答有難うございます。
所有者は近所に住んでいて、該当の土地を通行するしかないことを十分に認識しています。
側溝の工事を使用者(2軒で下水に使用中)の許可無く勝手に工事することは可能でしょうか? 全く問題無く機能している状態です。
側溝の高さが変わった場合は自宅の庭を大きく掘り起こさないといけなくなりそうです。
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