「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

正月、戦った相手側弁護士先生から年賀状が来ました(ごく普通の年賀状)。

戦った相手側の弁護士だったので、年賀状を出そうか出すまいか悩んでいる内、もう1月中旬を過ぎてしまいました。

何故敵側弁護士から年賀状が来たかは不明。

寒中見舞いを出すべきか出さざるべきか。ハムレットの心境です。

出すべき、出す必要はない。皆さんのご意見お待ちしています。

よろしくご教示お願いします。

A 回答 (4件)

結論から申し上げると、特に返事を出す必要はないでしょうね。



弁護士は、弁護士倫理上、受任した事件の相手方からは、たとえ別件であったとしても、原則として、相談や事件の受任を受けてはいけないことになっています。

そして、弁護士は、事件の相手方に年賀状を出すことも普通はしません。なぜなら、事件の依頼者に「ひょっとしたら自分の頼んだ弁護士は、年賀状を出し合うぐらいだから、相手方と通じているのではないか?」といらぬ疑いをかけられるおそれもないわけではありませんから。

また、前述したように、事件の相手方から新たに事件の依頼を受けることは原則として許されていないので、営業用の年賀状を送る理由もありません。

おそらく、その弁護士さんの方針として、事件の相手方であろうが、前の年に関わりのあった人には全員年賀状を出すことにしているのか、何かの手違いで住所録に紛れ込んでしまったのか、どちらかの可能性が高いように思います。

ですから、あまりお気になさいませんように。
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営業用の年賀状に返信は必要ありません。



まして、相手側弁護士です。
敵からの年賀状なんて、破いて捨てたいくらいです。
凶暴ですみません。^^;
私だったら、絶対出しません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

はっきりしたご意見、参考になりました。

感謝!

お礼日時:2011/01/20 11:28

出すか?出さない?かは、質問者さん次第!




質問者さんが弁護士に感謝しているなら返せば良いし。
特に気持ちが無いのなら何もしなくても良いかと思います。


私の友人の話ですが、ある事柄で弁護士にお世話になったのですが、解決した後でも近況を気にかけて連絡があるようですよ!その際にちょっとした相談にも乗って貰っているようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>質問者さんが弁護士に感謝しているなら返せば良いし。
>特に気持ちが無いのなら何もしなくても良いかと思います。

正直、両方の気持ちがございます

被告が気違いみたいな難儀な人で、こういう気違い相手に訴訟起こしたところ、この先生が受任され、訴訟を引き受けてくれ、判決まで相手の代理人として戦ってくれたことに感謝してます。

ただ、あくまでも被告サイドの弁護士でしたので・・・・・気を許していいものか。。
ちょっと気がかりになってしまう弁護士です。しかし、元気そうでなによりです。

お礼日時:2011/01/20 10:12

不要です。



そんなのただの営業メールですから。
今後お付き合いしたいわけでもないでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

#2さんに御礼した中で、気違い女はこの弁護士しか縁がないようで・・・・・

また、この気違い女を訴える際には、この先生が再度受任すると思われ・・・・

そうすると、この先生を無碍には出来ないと感じており・・・・

でも、ま、営業メールと割り切ればいっかな。。

お礼日時:2011/01/20 10:18

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