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私の知り合いに聞いた話で疑問に思ったので質問させて頂きます。

娘(中学生)が子宮の病気で将来子供が産めない体です。
その為、精子バンクから精子をもらいその子の母が日本で代理母出産するということはあり得るのでしょうか?
私は、夫婦間で子供がなかなかできない等で代理母出産をするとしか認識がありませんでした。


代理母出産、法律などに詳しい方の意見を聞かせてください!

A 回答 (2件)

ほいほい・・回答しませう



>娘(中学生)が子宮の病気で将来子供が産めない体です。
その為、精子バンクから精子をもらいその子の母が日本で代理母出産するということはあり得るのでしょうか?

まず、この文章に関しては、二つの課題が指摘できる

(1)精子バンクの「適法性」
(2)代理出産の「適法性」

・・・・・・・・・・・
(1)について

 現実の法律においては特段の規定は存在しないので、明確には問題は指摘できないが、医療倫理のレベルでは、現場医師が及び腰と理解されるのが適切だろう。
したがって、精子バンクを利用した人工出産に関しては、タイ・アメリカにおいて行うのが通例・・と理解するのが妥当だろう



(2)について

 根津八紘医師について調べると面白い話が提示できることから、自前で調べるのが望ましいだろう

現実的には、国内の人工授精で考える限りは、代理母が血縁者であれば20例に満たない事例が確認されているのが実態だが、医師会・医療倫理レベルでは否定的な見解が支配的である
これも海外で他人様の子宮を拝借する・・というのが現実的であろうし、それを生業にする女性も存在するので、海外の専門医を紹介できるNPO法人などを介することが適切であろう。

・・・・・・・

さて、出産そのものよりも深刻な問題が生じえることも指摘する必要性がある

『出世届』上の行政措置の問題である

(1)に関して

精子提供者を特定する必要性が戸籍法上に課題になる
日本の地方の戸籍行政が精子提供者を”父親”として認めうるのか?という問題が存在しえる
同時に、精子バンク自体が、精子提供者の氏名・住所情報を提供するか?という問題もあるし
提供者の認知の問題もある

(2)に関して

向井亜紀・高田延彦夫妻が出生届の受理に関する訴訟事例で話題になったように、血縁者による代理出産ならまだしも、他人の代理出産に関しては、戸籍法上の取り扱いが難しい
養子縁組などの戸籍措置によって実態としては、解決しえるとも言えるが、
日本の戸籍法では、胎児を宿した存在が母親であって、卵子提供者は母親ではない・・という課題がある
つまり、日本の戸籍法は、女性の出産において卵子ではなく、子宮を重視している、という理解が妥当だろう


まず精査するべきは、(1)の問題があるだろう

・・・・・・・・・


仮に不妊治療などの話であれば、極めてナーバスな問題であることから、公開性のある質問サイトには適しない部分もあるだろうが、
法律的な取り扱いについては、民法・戸籍法と様々な実定法(法律)レベルの問題と、医療倫理という法・モラルの領域の二重基準が存在することから、話は簡単ではない

上記で回答したように、出産後の課題まで思慮する回答が重要と考える小生からすれば、真剣な相談であるならば、仔細の情報に応じて回答したい・・とは思う

ちなみに、この領域の話は、弁護士に相談する類とも言えない
医療法に長けている弁護士も存在するが、医療過誤のケースを専門とする弁護士であって、家族法の領分が多分に内在する本件については、一般の弁護士では対応しきれない話だろう

もっとも浅学な小生は興味本意で「低い水準」で回答しているのが現実なので、参考程度に理解するのが適切だろう



以上、甚だ簡単だが
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不妊女性の実母のみ代理母が認められたケースがあったと思います。


ただし精子は不妊女性の夫のものだったと思います。
非配偶者間の人工授精は倫理的に問題があるとして実施できないという医者も多かった気がします。

実母のみ例外とされているのは子供誕生後のトラブルが少ないからだそうです。
他人の場合10カ月腹で育てているうちにやっぱりお金はいらない私が育てる!となったり
子供の成長後に実母であることを主張し子供の教育に悪い
しかし実母であれば娘のために産んだ子供を自分の子アピールすることはまずない
という想定だとかなんとか。
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