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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
下記のとおり弁護士法によって弁護士以外の者が報酬を得る目的で法律事務代理行為を行うことは禁止されています。
なお、この条文の例外としては、簡裁代理権を持つ認定司法書士については、簡裁管轄相当の法律事務代理行為を行うことができる旨が司法書士法によって定められています。
行政書士その他については認められていません。
権限の範囲、経験等から考えても弁護士に依頼するのが確実と思われます。
弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
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