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中学生でもお金さえ払えれば弁護士に依頼してトラブルを解決できるって本当ですか?
また公的ではない話し合いでの同席や裁判や調停もできるんですか?

A 回答 (2件)

中学生本人は、訴訟や調停はできないです。


できないから、代理人に依頼します。
その依頼の過程は、親に依頼し、親が弁護士に依頼します。
又は、本人が弁護士に依頼し、親が、その承諾すればいいです。
なお、話し合いの同席は弁護士の仕事ではないので普通しません。
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 可能です。


例えば交通事故なら運転免許は18歳の未成年者でも取得は出来ますので,事故を起こすこともあるでしょうし,運転免許がなくとも交通事故に巻き込まれることは当然考えられることです。そういった場合,例えば裁判になったりすると,当事者同士の争いということになりますし,その際弁護士を立てようと思ったならば,当然未成年者であろうが,その弁護士は当事者の代理人ということになります。
 ただし、このような場合は,弁護士は法定代理人の同意も得る必要があります。

 ※法定代理人とは
 法律の規定に基づいて任命される代理人のことで,法的に保護され,一方でその行為に制限が設けられる未成年者には,本人の代わりに法律行為を行うこのような存在が定められています。
 未成年者の場合,法定代理人は親権者です。親権は婚姻中であれば,両親が平等に有するものですので,お父様もお母様も両方ということになります。
 このような理由で,弁護士としては,依頼者が未成年者であった場合は,法律の規定に基づいて,親権を持つ人(多くの場合は両親)の同意も必要となり,この点が成年者と異なる点です。。
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