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- 回答日時:
普通養子縁組の場合は、
養子は15歳以上であれば実父母の意思と関係なく縁組が可能で、
当事者(養父母になる者と養子になるもの)の合意に基づき、戸籍法の定める届出が必要(799条、739条準用)。
15歳未満は面倒くさいです。
監護権者が両親なら両親の承諾が必要。
特別養子縁組は家庭裁判所の審判によります。
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