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物語を書いています。作中の設定について、調べても解らないことがあったので教えてください。

ひと組の夫婦が養子(女性)を迎え、彼女が独立したあとに寂しさから再養子(男児)を迎え入れますが、数年後養父母は、事故で死亡します。
生前作成していた遺言書に「自分たちが何かあったら、養子ふたりが親子として暮らすように」
とあった場合。
戸籍を動かすことは可能なのでしょうか?
戸籍変更はできなくても『親子』として暮らすことは、法律に反していますか?
(設定上は女性40代・男児10歳です)

法律に詳しいかたがいらっしゃったら、是非お願いします。

A 回答 (3件)

あえて 話を難しくすることが目的で無ければ 養子の女性と養子縁組させれば良いだけです



また 戸籍上は何もしなくても 問題になることはありません(子としての権利の主張は難しいですが)

戸籍上 婚姻関係に無い夫婦など幾らでも居ます

物語の進行を面白くしたいのなら、今の法令にはこだわらない方が 広い展開が期待できますよ
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
今現在、書いていてここで止まっていました。
確かに、婚姻関係の無い御夫婦は、わたしの周りにも存在します。

法に捉われていては、面白くなりまんよね。

養子同士の養子縁組でも、戸籍を移動しなくても『親子』の形態がとれれば、物語がすすみます。
本当にありがとうございました♪

お礼日時:2012/02/09 17:45

兄弟、姉妹、兄妹、姉弟でも養子縁組は可能です。


養子同士でもそれは同じです。但し男児が10歳なので、

【民法第七百九十八条  未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 】

により、家庭裁判所の許可が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今回、物語での「キモ」の部分なので、質問をさせていただきました。

家庭裁判所の許可があれば、養子同士の養子縁組は可能なのですね。
法律に疎く、頭が混乱していました。
民法……。
養子縁組についても、色々な凡例があることでしょう。

この度は勉強させていただきました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/02/09 22:25

無理です。



2人は夫婦と養子縁組したのだから姉妹や兄弟になります。

親子としてだったら、先に養子になった女性が養子縁組しなければ

親子にはなりません。

二人は夫婦の子供ということになるので不可能です。

親子は。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ということは、40歳女性は、養子縁組解除後、10歳男児と『親子』として戸籍を変更できるのでしょうか?

養父母亡きあと、「親子関係を築いて欲しい」との遺言書があったら、女性自身が戸籍を動かすのが可能でしたら、その線で物語をすすめたいと思います。

戸籍……。私には難しい疑問のご回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/02/09 22:21

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