電子書籍の厳選無料作品が豊富!

相続権についてお教えください。

もともとお子さんが2人(A,B)ある方と結婚し
そのお子さん(A,B)と養子縁組しました。
その後、子供が1人(C)できましたがその後離婚。
先の2人との養子縁組も解消しました。
その後、自分の子供(C)と二人ぐらし(未婚状態)のケースです。

この場合、当方の遺産の相続権は自動的にCのみに限定されるでしょうか?

基本的な質問かもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

離縁の届出が受理されれば,養親だった人と養子だった人は,


そのときから赤の他人になります。
AとBはあなたの相続人にはなりません。

現時点では自らの子であるCだけのようですね。

仮にあなたがAやBに遺産をあげたいと思う場合でも,
遺言を遺して遺贈するしかありません。
もうそれだけ離れてしまった存在なのです。

なお,Cは元夫の実子でもありますので,
Cは元夫の相続人にもなります。
それはCの父と母が離婚しても,
Cは父の子であることに変わりがないからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧に回答いただきありがとうございます。
参考にさせて頂きます!!

お礼日時:2013/10/15 23:30

まんま行きます。



後、実親のもう一人の相続権もCにはありますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます!

お礼日時:2013/10/15 23:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!