アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

初学者です。
「民法817条の3第2項:夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。」で、「(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)」 となっているのは、どうしてでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等をあげて、説明いただければ幸いです。)。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8258079.html で回答した者です。

 そこで挙げた事例で説明すれば、YとAが特別養子縁組をする実益があるかどうかを考えてみましょう。

1.AがYの実子である嫡出子の場合
実益がない。

2.AがYの実子である非嫡出子の場合
実益がある。なぜなら、Yとの関係でもAは非嫡出子から嫡出子になるから。

3.AがYの養子(普通養子縁組)である場合
実益がある。普通養子縁組の関係から、特別養子縁組の関係になるから。

4.AがYの養子(特別養子縁組) である場合
実益がない。すでに特別養子縁組をしているのに、あらためて特別養子縁組をする意味がないから。
 ですから、「(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)」 となっているのです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/09/14 00:04

 #2です。

文中の例の中に、字の書き間違いがありましたので、訂正します。
「Aさんの席に残りましたが」ではなく、「Aさんの戸籍に残りましたが」に訂正します。すみません。

 さらに付け加えるならば、そもそも民法上の規定で、養子には、特別養子と、特別養子縁組以外の縁組による養子があるようです。前者の特別養子に関する条文は817条関係で、後者は、民法792条を含む第2章関係のことだと、私は理解しています。そして、税法関係では、後者を普通養子と呼んでいると理解しています。

 その理由は、前者と後者の関係を一覧表にしたものが、多々あるからです。
「民法の相続制度の概要~相続税法を理解するために~」本文115頁の下の欄
尚、嫡出子に養子が含まれるという考えは、本文116頁の(2)にあります。
http://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/souzoku/pdf/14.pdf
 また、NPO法人「環の会」でも、一覧表にして、まとめておられます。
http://wa-no-kai.jp/engumi-setumei.html
 さらに、例えば、中島IT会計事務所様のサイトでも、一覧表にして、まとめておられます。
http://123s.zei.ac/souzoku/youshi.html

 上記にある通り、特別養子の場合には、戸籍上は、実子と同じ扱いで、養子とは書かれません。
 そこで、実子と書きました。
 尚、特別養子については、江木弁護士様のサイト3特別養子縁組が認められるための要件の(1)の但しにもお書きになっておられるのを、見つけました。参考まで。
 http://www.egidaisuke.com/legal_info/cat03/q1_20 … 
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/09/13 21:33

嫡出子というと、普通実子を思い浮かべますが、実は養子も、法律上嫡出子としての権利があるんですね。

727条
見て見て!Q6のところ!!! http://members2.jcom.home.ne.jp/souzoku-hp/page0 …

だから私は、敢えて、この場合は、養子の嫡出子ではなく、実子の嫡出子ですよと断っているのだと解釈します。

何故ならば、養子縁組となると、そもそも、養親となる者は、配偶者のある者でなければなりません(民法817条の3第1項)からです。

 具体的には、αさんという男性とβさんという女性がいて、βさんにはAさんというご主人がいたとします。そして、βさんとAさんの間には、イさんという実子(赤ちゃん)がいたとします。ところがβさんは、離婚して、αさんと再婚。イさんは、Aさんの席に残りましたが、βさんと離婚後2年でAさんは、Aさんは事業に失敗し、多額な借金を残して死亡。それを知ったβさんは、αさんと相談したところ、αさんは、イさんの養父になることを希望してくれました。この場合には、βさんは既に産みの親ですから、イさんと養子縁組を組む必要がありませんから、この条文により、適切だと判断されれば、αさんは、養父になることができますね。幼いイさんも、助かるでしょう。

 法的にも、第795条〔配偶者のある者の未成年者縁組〕に、配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。の後に但し書きがありましてね。

 ☆☆☆ただし、『配偶者の嫡出である子を養子とする場合』又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。ともありますし。☆☆☆

 こんな解釈ではいけませんか、先生?

 


 
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/09/13 16:31

>となっているのは、どうしてでしょうか



「法律を作った誰か」が「そう決めたから」です。

で、どうして「そう決めたか」と言うと、夫婦で二人揃って養親にならないと、遺産相続などで揉めるなど、実子の時には起こらない様な、法律で想定してないようなメンドクサイ事が起きちゃうからです。

養子と実子を法的に同じ扱いにする為には、夫が父になると同時に妻が母になる必要があるのです。夫婦の片方だけが養親になるのを許す訳には行かないのです。

なお、但し書きは「もう一方が既に親である場合」を言っていて、結果的に「夫婦の両方が親になる」のは変わりません。

この回答への補足

お忙しい中誠に恐縮ですが、以下について、何卒よろしくお願いします。

「特別養子縁組以外の縁組による養子を除く」 となっているのは、どうしてでしょうか。
※できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等をあげて、説明いただければ幸いです。

補足日時:2013/09/13 13:45
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/09/13 13:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!