
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>もしかして、遺産を相続せず放棄するにしても、
>相続人全員は遺産分割協議に参加は必須ですよね?
相続放棄とは、正確には、家裁に申請(申述と言う)する事を言います。
でも、遺産分割協議で持分を無しとして書類を作成しても、見掛け上は同じように、相続を放棄したのと同じようになります。
尚、家裁での相続放棄の申請は相続人単独で出来ます。(遺産分割協議書は不要)
>そして、もしかして放棄するにしても、
>遺産分割協議書はいただけるんですよね?
遺産分割協議とは、相続人全員の実印が要りますので、もらえる・もらえないのたぐいの書類ではありません。(相続人は絶対目にする)
また、家裁で相続放棄した場合は、そもそも相続人ではなくなりますので、相続人が作成した遺産分割協議書は、好意に見せて頂ける以外は難しいと思います。
No.3
- 回答日時:
>相続する権利があるにも関わらず、連絡をもらえないこともあるんでしょうか?
誰かが動かなければ、何もどこからも来ません。
例えば、Aさんが不動産(土地・建物)をお持ちでも、すぐに名義を変えなければ、ダメと言う事はありません。(誰かが固定資産税を払えば問題無しです)
あと、生前に財産を処分しているかもしれません。
または、莫大な借金があるから、誰も手を付けないとか・・・
憶測の域を出ませんので、相続人でしたら、聞いてみたらいかがでしょうか?
莫大な借金があるなら、さっさと相続放棄の手続きをしないと、やっかいな事になる事も十分有り得ます。
ご存命のCさん、亡くなったBさんのご存命の子供全員で、
遺産分割協議をするはずかと思うのですが、
日本の法律が効いていれば、相続人の一人が欠けても、
その話し合いは無効だと聞いていますので、安心しています。
相続する財産や借金の有無が不明なのですが、
確認していこうと思います。
もしかして、遺産を相続せず放棄するにしても、
相続人全員は遺産分割協議に参加は必須ですよね?
そして、もしかして放棄するにしても、
遺産分割協議書はいただけるんですよね?
もしお時間があれば、また教えてください。
回答いただきどうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>Aさんは配偶者もお子さんもいらっしゃらず…
親はどうですか。
親がいるなら親が全遺産を相続し、兄弟姉妹は関係ありません。
>存命のご兄弟おひとり(Cさん)が全額、相続されるのでしょうか…
>亡くなられている兄弟Bさんの子供に相続分はあるのでしょうか…
A、B の子供も代襲相続として相続権があります。
ただし、遺言書で兄弟姉妹あるいは甥姪を除外するようなことが書かれていたら、兄弟姉妹には遺留分はありませんので何ももらえないことになります。
>相続分がある人には、必ず連絡をもらえるのでしょうか…
そんなこと分かりません。
遺産が現金だけなら、誰かが独り占めしてしまう可能性もじゅうぶんあります。
遺産に銀行預金や登記替えを必用とする不動産などが含まれる場合は、法定相続人全員の同意が必要となりますので、なにがしかの連絡はあるでしょう。
http://minami-s.jp/page008.html
教えていただきありがとうございました。
Aさんは配偶者もお子さんもご両親もいらっしゃらないと仮定します。
存命のご兄弟Cさんと、
亡くなられたご兄弟Bさんの子供に相続権があるのですね。
割合はどれくらいなのでしょうか?
Cさんに1/2、Bさんの子供全員で1/2なのでしょうか?
遺産が現金だけなら、連絡もいただけず、
独り占めされてしまう可能性もあるんですね。
それは違法ではないのでしょうか?
もしお時間があれば、また教えてください。
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