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相続財産のなかに一戸建てがあり、その雨漏りの修繕をしていいのかどうか困ってます。相続人は3人、分割協議は現在いろいろとあり難航中です。わたしはその相続人3人のうちの1人になります。遺産の家は今、共有の状態とおもうのですが? それでしたらその修繕費は3人で相続分で分割ということでいいのでしょうか? そしてこの雨漏りの修繕はわたし単独で行うのは可能でしょうか? 協議が難航中の今、修繕の相談をするのがむつかしいです。

A 回答 (2件)

#1です。



修理代金は家・土地を相続する人

弁護士費用は3人で分割

他ふたりへの相続分に関しては、遺産分割がどのようにまとまるかで変わってくると思います。
誰かが銀行での手続き・振込等実務を行うわけですが、誰がそれをするかも話し合いで決めて下さい。
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この回答へのお礼

早速に御回答頂きまして感謝いたします

これで修理にやっとふみきれます

有り難うございました。

お礼日時:2010/09/12 02:36

修繕はもちろんやってかまいません。


誰がやってもかまいません。

問題はお金の出所ですね。

分割協議が難航してるとのことですから、家・土地が自分のものになるかどうかわからないうちは、お金は出さないと思います。
3人で修繕費を分割というのは難しいでしょう。

もっとも3人で分割する必要はありません。
いちばんいい方法と思われるのは、修繕することを前提に話をして、費用は最終的に家・土地を相続することになった人が支払う、というやり方です。

修繕の業者さんはそう長く払いを待ってはくれないでしょうから、一時的に誰かが立替えることになるかもしれません。
そうなったとき立替金の回収がしやすいように、その旨も記載した遺産分割協議書を作成することをお薦めします。
後からもめごとになるのを防ぐ意味もあります。

スムーズに話がまとまる感じではないようですので、遺産分割協議書作成の際には、弁護士さんに話を進めてもらったほうがいいと思います。

この回答への補足

回答有り難うございます。では家・土地を相続する人が修理代金と弁護士代金と他ふたりへの相続分の代金を支払うということでしょうか?

補足日時:2010/09/11 00:02
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

お礼日時:2010/09/10 23:53

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