No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
修理代金は家・土地を相続する人
弁護士費用は3人で分割
他ふたりへの相続分に関しては、遺産分割がどのようにまとまるかで変わってくると思います。
誰かが銀行での手続き・振込等実務を行うわけですが、誰がそれをするかも話し合いで決めて下さい。
No.1
- 回答日時:
修繕はもちろんやってかまいません。
誰がやってもかまいません。
問題はお金の出所ですね。
分割協議が難航してるとのことですから、家・土地が自分のものになるかどうかわからないうちは、お金は出さないと思います。
3人で修繕費を分割というのは難しいでしょう。
もっとも3人で分割する必要はありません。
いちばんいい方法と思われるのは、修繕することを前提に話をして、費用は最終的に家・土地を相続することになった人が支払う、というやり方です。
修繕の業者さんはそう長く払いを待ってはくれないでしょうから、一時的に誰かが立替えることになるかもしれません。
そうなったとき立替金の回収がしやすいように、その旨も記載した遺産分割協議書を作成することをお薦めします。
後からもめごとになるのを防ぐ意味もあります。
スムーズに話がまとまる感じではないようですので、遺産分割協議書作成の際には、弁護士さんに話を進めてもらったほうがいいと思います。
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