No.3ベストアンサー
- 回答日時:
市町村では、誰が相続人となったかわからない場合は、法定相続人の1人を代表と決めつけて全額納税通知します。
その者が全額支払っていて、後で、他の者に決まったとしても、遡って所有権がなかったとは云えないので、それまで支払った金額は法定相続として、その持分比率で分け合って支払うことになります。
仮に、遡って効力を持たせるならば、協議書で明らかにすべきで、立て替えて支払った分は、新しく決まった者から貰います。
以上で「これまで代表者が支払ってきた固定資産税は、新たな不動産の相続人に請求できるのでしょうか?」は、それは協議で決めます。
決まらないならば、決まるまでの間は法定相続とします。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/09/12 01:01
なるほど、決まるまでは法定相続となるのですね。みなさんの意見を参考にして、決まったことは協議書に書くようにします。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
固定資産税は、一般的には所有権の登記名義人に請求されますが、その登記名義人が亡くなった場合、相続登記をしないでおくと、暫定的に登記名義人の配偶者に請求がいくことが多いです。
遺産分割協議の結果、新たな登記名義人が決まれば、相続登記をすることで、その情報は役所の固定資産税課の知るところとなりますので、翌年からの請求はその登記名義人のところへいくことになります。相続登記をしないと、請求はおそらくずっと配偶者の元へいくことになると思いますが、請求先を替えて欲しいのであれば、役所へその旨を申し出ることで、請求先を変更することは可能だと思います。固定資産税など、負担するものについても分割協議がされたのであれば、その旨を記載しておいた方がよいでしょう。
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