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被相続人の不動産の相続人が決まるまでは、固定資産税は誰か代表者が支払うことになると思いますが、遺産分割協議後、固定資産税を支払っていた人と違う相続人がその不動産を相続することになった場合、これまで代表者が支払ってきた固定資産税は、新たな不動産の相続人に請求できるのでしょうか?
もしできるなら遺産分割協議書にその旨を記載したほうがよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

市町村では、誰が相続人となったかわからない場合は、法定相続人の1人を代表と決めつけて全額納税通知します。


その者が全額支払っていて、後で、他の者に決まったとしても、遡って所有権がなかったとは云えないので、それまで支払った金額は法定相続として、その持分比率で分け合って支払うことになります。
仮に、遡って効力を持たせるならば、協議書で明らかにすべきで、立て替えて支払った分は、新しく決まった者から貰います。
以上で「これまで代表者が支払ってきた固定資産税は、新たな不動産の相続人に請求できるのでしょうか?」は、それは協議で決めます。
決まらないならば、決まるまでの間は法定相続とします。
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この回答へのお礼

なるほど、決まるまでは法定相続となるのですね。みなさんの意見を参考にして、決まったことは協議書に書くようにします。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/12 01:01

固定資産税は、一般的には所有権の登記名義人に請求されますが、その登記名義人が亡くなった場合、相続登記をしないでおくと、暫定的に登記名義人の配偶者に請求がいくことが多いです。

遺産分割協議の結果、新たな登記名義人が決まれば、相続登記をすることで、その情報は役所の固定資産税課の知るところとなりますので、翌年からの請求はその登記名義人のところへいくことになります。相続登記をしないと、請求はおそらくずっと配偶者の元へいくことになると思いますが、請求先を替えて欲しいのであれば、役所へその旨を申し出ることで、請求先を変更することは可能だと思います。
固定資産税など、負担するものについても分割協議がされたのであれば、その旨を記載しておいた方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

後々もめないよう記載するようにします。ご丁寧な説明ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/09/12 00:57

もちろんできますし、記載したほうがいいでしょうね。


膨大ならついでに抵当権も設定してはいかがでしょうか。

お金の事はなにかともめますから。
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この回答へのお礼

細かいことでも記載しておいたほうがやっぱりいいですね。確かにお金のことは少額でも後々もめることがありますから。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/12 00:56

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