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どうもうちの母親は、
父親(被相続人。母親の夫)からの相続財産について、
とんでもない隠匿をやらかしてしまっているようです。
確かに父親名義であったはずの国債や郵便貯金やら銀行口座やらが、
全く何の説明もなく、財産目録に記載されていないのです! 
しかも、その財産目録は、家裁の審判で今回初めて
(渋々)出されて来たものです。
家裁の調査能力は一体どうなっているんだ? 
郵便貯金や国債が全くないことを全く変だと思わなかったのか?
という感じです。

これ、横領とか窃盗とかの犯罪ですよねぇ?
その他にも母親が遺言執行人としてやっていることは、
他の相続人たちが債務履行を申請したり寄与分を協議したりする機会を
全く持ち得ないようにしているなど、
法律にいろいろ抵触しているような気がするんですが、
何でもいいですから、どう対応すべきか?
などを、どんなことでもいいですから教えてください。
お願いします。

A 回答 (2件)

裁判所にしても税務署にしても、本当に限られた人数しか居ません。

毎日全国で何千人も死んでいます。全員の遺産や相続は調べようもありません。ですから、相続人からの申請を正しいモノとして処理します。だからウソの申告をした場合の罰則は重いのです。

この回答への補足

御回答ありがとうございます。

>ウソの申告をした場合の罰則
についてもっと教えてください。

・横領罪(刑法第252条第1項)
・業務上横領罪(刑法第253条)
・詐欺罪(刑法第246条第1項、同第2項)
・背任罪(刑法第247条)
・窃盗罪(刑法第235条)
という何重もの明々白々な犯罪であっても、
配偶者、直系血族又は同居の親族との間である場合は
刑法第244条第1項により刑は免除される、とあります。

(親族間では横領・詐欺・背任・窃盗はOKってなんだよ、この欠陥法律!
単純にお金だけの問題だぞ! お・カ・ネ。
「兄弟は他人の始まり」って言葉知らないのかよ・・・・・。
単に、事件数を減らしたいだけだろ。ひでぇ欠陥法律・・・・・)


で、残りは、
・私文書偽造同行使等罪
(刑法第159条第3項、同第161条第1項。
どちらも3月以上5年以下の懲役)
ですが、「罰則は重い」って、これのことですか?

補足日時:2010/04/22 01:52
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裁判所が相続財産を洗い出さなければならない義務はありませんし、


特定の相続人が相続財産を隠したからといって犯罪になる訳でもありません。
一方、
被相続人名義の財産(預貯金、株式、債権や債券、不動産など)は
相続人全員の同意がなければ処分等の手続きできません。
(厳密にいえば法定分については手続き可能なものもありますがそれ
以上の処分はできません)
ですから、母が隠していたとしても母のものにはならず、塩漬け状態に
なります。
塩漬け状態のまま(順番として)母が死ねば全てあなた(がた)子が
相続することになります。

そういう事を諭されて今回遺産の目録を出してきたと思います。
それでいいのではないですか?

この回答への補足

>裁判所が相続財産を洗い出さなければならない義務はありません
>特定の相続人が相続財産を隠したからといって犯罪になる訳でもありません
はああああ? 
裁判所の超ウルトラ「税金泥棒」の超ウルトラ劣化「国家公務員」のかたですか?

刑法・民法に何重にも違反しまくっている相続財産の隠匿!
という何重もの犯罪の結果の、虚偽「財産目録」に基づいて、
裁判所が何らかの公文書(調停案・審判含む)をつくったり、
それを追認したりすれば、
裁判所(少なくともその裁判官)が
・虚偽公文書作成等罪
・公務員職権乱用罪(刑法第193条)
という立派な犯罪者です!
(誰も刑事告訴しなくとも)

おまけに、
・服務の根本基準違反(国家公務員法第96条)
・法令遵守義務違反(国家公務員法第98条違反)
・信用失墜行為禁止義務違反(国家公務員法第99条違反)

他の法律読めば自動的に分かるような告発義務は
いちいち明記されてるはずないでしょ。
公務所として刑事告発できる立場、かつ、
告発しなければならない立場にあることを
忘れないでください。

補足日時:2010/04/22 02:05
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