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遺産相続分割協議の中で長男より遺産額話され税金が支払い出来ないのでぞくにあるはんこ代としてこれだけしか現金がないので頼むとゆわれてますが 上手な相続協議の進め方をお教えください。
(1) 遺産の詳しい説明もまだありません。(土地現金株など細かく)
(2) はんこ代 金額は相続分割金よりまったく少ない金額です。
(3) 担当税理士に説明を求めたが長男から説明を受けてくれとの
  返事 自分では税理士に関しても納得いきません。

  
  

A 回答 (2件)

NO1です。

分割協議書は相続人全員の署名、捺印が必要ですから、
納得できなければハンコ押さなければいいだけです。

法的な権利義務ではありませんが、協議書案を作るひと(長男?)が
説明責任は負うと思います。
(あなたを納得させなければ自分が困るという意味で)
説明を受けるときに税理士さんに同席してもらい、財産について間違い
ない旨証明してもらうと完璧です。
(たぶん、多少はごまかしがあると思うので同席は拒否すると思いますが)


協議書には相続対象の全明細が記載されると思いますので、確認する
のであれば、それぞれに対応する通帳、株券預かり証、不動産権利書
などで確認すればいいと思います。

その意味で、証拠のない現金はあきらめたほうがいいかもしれません。

後は、協議書に「その他の遺産は長男が相続する」とか
「今後新たに判明した遺産は長男が相続する」とかの記述があったら
要注意です。
少なくとも、預貯金、株券、不動産は「改めて協議」としておいたほう
がいいです。

   
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
良く頭にいれ考え協議してみます、また ご相談のときには宜しく
お願い致します。

お礼日時:2009/01/30 17:09

協議書ができあがったら、きちんと内容を確認して納得できたら署名


押印しましょう。

捨印はやめましょう。後から訂正される可能性があります。

税理士は立場上嘘をつくことができないので、かといって本当のこと
をいうと、長男との関係上まずいということで黙秘しているんだと
思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます本当に助かります。
お手数ですがもう少し質問をお願いしたいのですが宜しくお願い致します 遺産の 明細を文章にてこちらにも欲しいのですが 求めても良い
権利はありますでしょうか。

お礼日時:2009/01/30 16:02

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