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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
NO1です。
分割協議書は相続人全員の署名、捺印が必要ですから、納得できなければハンコ押さなければいいだけです。
法的な権利義務ではありませんが、協議書案を作るひと(長男?)が
説明責任は負うと思います。
(あなたを納得させなければ自分が困るという意味で)
説明を受けるときに税理士さんに同席してもらい、財産について間違い
ない旨証明してもらうと完璧です。
(たぶん、多少はごまかしがあると思うので同席は拒否すると思いますが)
協議書には相続対象の全明細が記載されると思いますので、確認する
のであれば、それぞれに対応する通帳、株券預かり証、不動産権利書
などで確認すればいいと思います。
その意味で、証拠のない現金はあきらめたほうがいいかもしれません。
後は、協議書に「その他の遺産は長男が相続する」とか
「今後新たに判明した遺産は長男が相続する」とかの記述があったら
要注意です。
少なくとも、預貯金、株券、不動産は「改めて協議」としておいたほう
がいいです。
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