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故人の自動車を売るには、(土地建物と同じように)相続人の間で遺産分割協議書に署名、押印→所有権移転登記しないと、できないのでしょうか。

A 回答 (4件)

相続人の間で遺産分割協議書に署名、押印→所有権移転登記しないと、できないのでしょうか。





= その通りです。 忘れないように、一回で終わらせましょうね
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こんにちは。


我が家の亡父の車を売った時の経験からですが、車検証上の所有者欄が故人のお名前というだけなら簡単なのですが、相続がなされていないというのであればご推察の通りです。価値が残っている車であれば相続時に相続税が発生する可能性もありますので、他の遺産と含めてきっちり相続を完了しておく必要があります。

お役に立てば幸いです。
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そうなりますね。


自動車の所有権相続のための書式は陸運局にあります。
http://www.mlit.go.jp/common/000226592.pdf
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クルマのデーラーで相談して下さい。


確かにクルマの権利は、遺族みんなのモノだから、そのクルマはだれで、家はだ誰で骨董品は誰こと家族で話し合ってして、その書類を作れば良いと歩もいます。
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