映画のエンドロール観る派?観ない派?

被相続人が祖父で法定相続人が祖母Aと子供2人B,Cです。遺産分割協議前にBが死亡しその遺族(Bの法定相続人)は妻BBと子供2人Ba,Bbです。

祖父の一時相続に関して質問ですが、
(1)Bの遺族たちは法定相続人と呼称されるのでしょうか、それとも法定相続人Bの相続権者と法律的に分類されるのでしょうか?

(2)遺産分割協議に5名(A,C,BB,Ba,Bb)が参加し法定相続割合での分割に合意した場合、分割案にはBの相続分1/4に対して遺族3名が連名で署名押印するのでしょうか?遺族それぞれの持分まで記すのでしょうか。(BBが1/8、BaとBbが1/16づつで合計1/4)

(3)上記と重複しますが、Bの相続分1/4の分割は遺族3名の相続協議にて決めるのでしょうか(例えば妻BBが全て相続とか)、それとも法定相続なのでBBが1/8、BaとBbが1/16づつと決められるのでしょうか?

A 回答 (2件)

(1)「祖父」の相続の関係では、法的には、「相続人亡B相続人」ということになります。



(2)理論的には非常に難しいのですが、やり方は2つあります。

あ.2回の分割協議による場合
  I 亡「祖父」の遺産分割協議書の合意内容
  A1/2 亡B1/4 C1/4
 II 亡Bの遺産分割協議書の合意内容
  BB1/2 Ba1/4 Bb1/4

い.1回の分割協議による場合
  I 亡「祖父」の遺産分割協議書の合意内容
  A1/2 BB1/8 Ba1/16 Bc1/16 C1/4

どちらの方法をとってもかまいませんが、「あ」の方法を取った場合、遺産分割協議が2回になるので、不動産がある場合、相続登記も2回する必要(登録免許税など手数料も2回分必要)があります。

(上記では、Bの相続人の相続も仮に法定相続としましたが、もちろん、割合は話し合いで自由に決められます)

(3)
これもどちらの方法をとるかですね。

「あ」の方法であれば、某Bの相続分さえ決まれば、あとはBの相続人だけで話し合えばいいことです。

「い」の方法の場合は、あくまでも、5人で5人がどう相続するかを話し合うということになります。仮にBの相続分を決めても、BB、Ba、Bbの具体的な持分まで含めて決まらない限り全体として遺産分割協議が成立しないので、AとCについても具体的な相続分が決まらないままになりますから、3人で勝手にやってくれというわけには行きません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変助かりました、ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/12 09:54

こんにちは



1)BBを除くBaとBbの二人は法定相続人です。
細かく分類すると、法定相続人の中の代襲相続人です。

2)BBは法定相続人ではないので、遺産分割協議には関係ありません。

ただし、BaとBbの二人が未成年者の場合は、その代理人として参加
する可能性はあります。この場合、BaとBbの利害が対立するので、
どちらか一方の代理人としかなれず、もう一方に関しては、
別の代理人を立てる必要があります。

法定相続分は(他に相続人がいなければ)、A4/8,Ba1/8,Bb1/8,C2/8であり、
このとおりに遺産分割するのであれば、それぞれの持分まで記して署名です。
(質問文の後者です)

3)祖父の代襲相続に関しては、2)での遺産分割協議によって決められます。

この回答への補足

回答、ありがとうございます。
でも、代襲相続ではなくて数次相続のケースなのですが......

補足日時:2009/10/11 14:22
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報