この人頭いいなと思ったエピソード

私の母の話です。
母にとって弟(私にとっては伯父)が亡くなりました。両親(私にとっては祖父母)はすでに亡くなっているので、母と母の兄弟(私にとっては叔父たち)が遺産相続することになったのですが、もめていて、相続人全員の印鑑が集まりません。
遺産の中に貯金通帳、不動産があるのですが、印鑑が集まらないため何もできません。叔父たちの中で、誰が主導権を握るか、自分以外に主導権を握られるなら協力しない、その結果、遺産が国のものになってしまってもいい、ということになっているらしいです。貯金通帳はとりあえず置いておくとして、不動産には賃貸も含まれているらしく?(不動産会社を介さず、伯父の知人に家を貸しているようです)もう何をどうしたらよいやら。。。

とりあえず、このままにしておくとどうなっちゃうんでしょうか?
母は、今はみんな熱くなっているので、もうしばらくしてからまた話をしてみると言っているのですが、それだって、頭が冷えるのが数年後とかだと、よくないですよね。。。

A 回答 (3件)

No1です。

最も大切なことを書き忘れました。
 叔父さんの負債を調べなければなりません。万一、負債が大きい場合には相続放棄しなければならず、相続放棄まで猶予が3ヶ月しかありません。不動産への抵当(これは法務局で不動産登記証明書をとる)。金融会社からの借り入れ(遺品の中に請求書。信用情報の開示請求:参考URLなど)。ローンの支払い(預金通帳など)。
 この作業は時間との勝負です。

参考URL:http://www.ccbinc.co.jp/service/infodisclosure/i …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。ご回答ありがとうございます。母に教えたのですが、「今は事を荒立てたくない」の一点張りです。母も兄弟間の軋轢に相当、まいっているようです。

お礼日時:2008/03/04 20:20

民法第九百七条 (遺産の分割の協議又は審判等)共同相続人は、次条 の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。


2  遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
の規定により、家庭裁判所へ請求を行い、調停なり審判にて分割を行うことができます。
調停成立の場合は共同相続人の合意がなされるので当然に遺産分割が行われますし、審判の場合はその決定にて預金の引き出しや不動産登記を行うことができます。
参考URLは裁判所のページで、審判に必要な費用も1200円*人数+切手代程度です。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。ご回答ありがとうございます。法的になんとかすることはできると思うのですが、その後の関係が悪くなりそうで…もう悪くなってしまっているのですが…母も疲れているようです。

お礼日時:2008/03/04 20:22

 全員が相続放棄をしないかぎり遺産が国のものになることはありませんが、租税の支払いはただちに始まりますし、賃貸住宅の管理費も発生します。

また、遺産分割協議が定まらない場合に問題になるのは相続税の申告・納付期限が10ヶ月以内であり、申告・納付しなければ、延滞税、加算税が課せられるということです。だれも得する人はいませんから、遺産分割が決まらなくても申告期限までに法定相続分で相続したことにして申告書を提出する必要があります。
 だれかが代表して管理をしなければなりません。

 相続時(死亡時)以降に発生した賃貸住宅の家賃は、相続時の財産とは別個に分配する必要がありますので、別の通帳にして共同管理することが望ましいといえます。

参考URL:http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-now/1 …
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