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両親が逝去し、法定相続人(子供4人)の場合、法定分割割合は、各々、1/4です。
四人の意向が合意に到達する前に、一人が、土地の換価額の1/4、もしくは、土地と言う現物の1/4を相続する手続きを先行すると言い出しました。この様な手続きが可能でしょうか?
私は、分割協議書に4名全員の合意を示す記名・捺印をしない限り、分割割合が1/4であるから違法ではないと言う意見に反論ができません。
合意に至らない要因は、両親が築いた土地を残したいと言う意向があって、土地を分割しない方法を考えようと言う意向があることです。
土地を残したいと言うものの、一人で換価額の3人分を支払えないのです。

ですから、分割協議書なしに、先行して、分割割合で相続する方法が認められると円満な解決が損なわれてしまいます。

的確に表現ができない質問ですが、助言をお願いします。

A 回答 (1件)

何を分割するのかもはっきりと決まっていない中で、自分勝手に相続物件を決めて手続きを進めることはできません。



相続が開始し相続財産は一旦相続人全員の共有となります(民法898条)ので、全ての相続人が共有している状態ですから、それをどれを誰が相続するのかを決めてはっきりするのが分割協議です。自分勝手に相続物件を自分で決めてなんて、そんなことができるなら分割協議なんて意味のなくなる事となり、早い者勝ちってなってしまいますからね。

協議前に勝手にそういう事をしてしまうと、いざ何か負の財産が出てきて相続放棄しますってなってもできなくなってしまいます。
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