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父が亡くなり(母は既に他界しております)、遺産を相続するために、父の戸籍謄本等を取り寄せました。
そこで初めてわかったことなのですが、父は再婚だったようで、先妻との間に1名子供がいたようです。
私はそれを見るまで、そのような話を聞いたことがなく、もちろん、義理の兄弟と会ったこともありません。
これからその義理の兄弟を探し出し、遺産相続について話し合いをしなければならないのかと思うと気が重く(そんなことを言っている場合ではないのでしょうが…)、また、不安でもあります。
正直、父と今まで生活を共にしてきたのも、介護をしてきたのは私だけであるため、別の生活をされ、全く係わり合いのなかった義理の兄弟と遺産の相続を分割することにも抵抗があります。
このような、義兄弟の間での遺産分割は、2分の1ずつになるのでしょうか?
遺産相続のサイトを見て見ましたが、よくわからず…。
どうか、よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
法律上の「権利」となると、実の子供二人だけが相続人の場合には2分の1ずつとなり、被相続人の財産形成等に寄与していると認められれば、ある程度権利を主張できるようになると言うことになります。
あくまでもこれは「法律上の原則」であり、相続財産をどのように分けるかは相続人当事者同士の話し合いによって決まります。
話し合いに持ってゆく方法もいくつかあります。
1.連絡の手紙を出す。
・共通の父親が死亡したこと。
・兄弟がいたことを知らなかったため、連絡が遅れて申し訳ない旨。
その上で遺産分割の協議を行いたい旨を伝え、その方法について協議する。
2.遺産分割協議書(案)を作成してしまい、それを送る。
押印して返信してもらうよう記載する。
3.代理人として弁護士を立て、遺産分割協議に関する一切の事項を委任する。
遺産がどれだけどのようなものがあるかによって分割のしようもあるでしょう。
土地建物という不動産がある場合には、これを分割することは困難です。
かといって、全てを独り占めすると言うことも、相手にとってはあまりいい気持ちがしないでしょう。
事前にどのように分割すれば良さそうか、最低譲れない線はどこかなどあらかじめ考えておく必要はあるでしょう。
ところで、不動産がある場合、その登記手続きも自分でするつもりでしょうか。
専門家に依頼するつもりなら、司法書士事務所で相談するのがいいかもしれません。
なお、市町村等の「無料法律相談」では「回答」を得ることはできませんよ。
ある程度の予備知識を得るという程度でしたら可能ですが、「完全な解決策」等を「回答」することはできないということになっています。
解決させたいのであれば、正式に専門家に依頼すると言うことが必要になりますのでご注意下さい。
お礼が遅くなり、申し訳ございません。
詳しく、またわかりやすくご説明いただきまして、とても助かります。
専門家を探すのも大変そうなのですが、大変とばかりも言っていられないので、早速動いて行きたいと思います。
本当に、ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
#5です。
どのような分割割合・方法になるかは、あなたの持って行き方、及び相手の受け止め方や性格等によって大きく異なります。
2分の1の権利を強硬に主張する場合もありますし、自分は十分生活できているので遺産はいらないという場合もあります。
もし逆の立場であったら、と考えてみるといいかもしれません。
No.4
- 回答日時:
法定相続分は腹違いの兄弟とは言え、2分の1ずつですが、
>父と今まで生活を共にしてきたのも、介護をしてきたのは私だけであるため
という事であれば「寄与分」として、プラスで相続できる可能性があります。
よって、お父さんの相続財産から先にあなたの寄与分を控除して、残った額を
2分の1とする事ができるかも知れません。
寄与分の決定は、相続人の間での話し合いによりますが、裁判所に審判を
求める事もできます。
詳しいところは専門家に相談した方がよいでしょう。
お礼が遅くなり、申し訳ございません。
「寄与分」というものがあるんですね。
もっと勉強をして、解決に向けていきたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ちょっと別の理由で、相続のことでもめたことがあります。
あなたが義兄弟の人と会うのがかったるい気持ちもよくわかります。で、遺産が7000万以下だったら課税されないので
いいですが、(プラス生命保険は相続人1人につき800万円)それいじょうだったら、専門家に頼んだ方が無難です。税理士がいいと思います。そんなことをしていたら仕事もできないしね)一切顔をあわせずにすっきり終了します。貴方が介護一切を一人でやってこられたことを強調して話し合いで相続額を決めたらいいとおもいます。
納税は10ヶ月を過ぎると利子(年4%です)が付きますので良心的な税理士を早くみつけられることを祈ります。
遺産はkoisikawaさんがおっしゃられるような額ではありませんが、義兄弟にも相続権があるとなる以上は、できるだけ早く解決に向けたいと思います。
ご経験からのアドバイス、とてもうれしく思います。
本当に、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>もちろん、義理の兄弟と会ったこともありません…
あのうー、ちょっと質問なんですが、質問者さんはお母様の連れ子ですか。お父様と血縁関係はないのですか。
そうだとすると、2分の 1ずつじゃなくて、質問者さんには全く相続権がないように思うのですが・・。
もし、お父様の実子なら、腹違いとはいえ、「実の兄弟」ですよね。相続権は同等にあるのが、現行の法制度かと思います。
父と母の間の実子です。
今回、両親共に他界してから判明した義理の兄弟だったので、どのように対処してよいかわからずにいました。
ご回答、ありがとうございました。
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