No.1
- 回答日時:
現在は「成年後見制度」というものがあります。
意志能力が不十分であったり衰えたりした成人を保護し、その法律行為を補佐・補助するという目的で作られたものです。
下記HPをご覧いただければ制度の概要がつかめると思います。
参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/frontline/seinen/s …
この回答への補足
ありがとうございます。成年後見制度は存じていますが、逆に、この手続をとらなければ遺産分割ができないようでは、実利にほど遠い相続額のため困っています。
補足日時:2002/11/03 20:56No.2
- 回答日時:
追加です。
後見人等と被後見人等との利益が反する行為を行う場合には、未成年者の場合と同じく「特別代理人」を選任することとなります。
ですから、その方のお世話をされている一番身近な方を「後見人等」に選任するようにし、遺産分割協議にあたって利益相反行為にあたる場合には「特別代理人を選任する」という2段階になるということになるでしょう。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
遺産分割協議が整わない、または一定の理由で協議ができない場合は、家庭裁判所に対して調停または審判を申し立てて遺産分割を請求するができるようです(民法907条2項)が、手間やその後の財産管理などの点を考えれば、多少面倒でも、その意思表示ができない方の成年後見人等法定代理人を選任した方がよいのではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
>成年後見制度は存じていますが、逆に、この手続をとらなければ遺産分割ができないようでは、実利にほど遠い相続額のため困っています。
難しいですね。その手続きの要否ですが‥‥‥。これからの高齢者を含めて禁治産制度が整備されて成年後見制度に改正されたと理解しています。
さて、遺産は預金ですか、不動産ですか?。不動産ならご自分で相続登記をすればどうでしょうか。参考書は山ほどあります。法務局での相談も可能です。このインターネットで司法書士を検索して見て下さい。再度行き詰まったら別質問としてあげて下さい。私も含め大勢の人が回答して下さると思います。
但し、この方法で大切なのはその病人の代わりに誰が署名・実印を押印するかですが、後で相続人間で争いがないように注意することです。特に病人の推定相続人を含めて。(病人は未だ被後見人となっていないので印鑑証明書の発行は可能です)できれば、その病人を単独の相続人とすればどうでしょうか。その人の印鑑証明書や実印は不要です。又、このことから将来リスクが発生すればご自分で責任を負うことにもなります。ユメユメ脱法を勧めたと私を追求しないで下さい(^_^ )。
もう一つ、相続登記をする必要がないのであれば(売買するとか、担保提供するなど)そのままにしておくのも一つの選択ですし、法定相続持分での登記ならどの司法書士でもOKの筈です。申請人は誰でも1人からできます。
預金で、銀行の職員に事情を話してしまったのですか?。病人の法定持分に相当する金額を病人名義にしてもらうよう話をしてみましたか?。銀行は堅いですかね?。要は責任逃れなのですが‥‥‥。預金をそのままにしておくことできないのですか?。
尚、法定成年後見人の選任・特別代理人の選任するのが原則であることは前回答者のとおりです。費用も日時も相当必要ですね。又、医者の鑑定費用もマチマチで家庭裁判所の審判日時もマチマチのようです。成年後見登記の登録税も必要です。この原則でするなら、家庭裁判所と病院でまず相談することをお勧めます。後者の特別代理人の選任は安いですが、1~2ケ月は必要です。利益相反のときです。
頑張って下さい。
No.5
- 回答日時:
>成年後見制度は存じていますが、逆に、この手続をとらなければ遺産分割ができないようでは、実利にほど遠い相続額のため困っています。
と、記載があるので、回答とすれば、「相続処理せずに、放置すれば良いと思われます」となるのですが、それで、絶対良いと、私自身確信がもてません。
どのくらいの、どのような、相続財産を、続柄がどのような、何人の相続人で、
どのような、目的で、相続したいのか?
が分からなければ、答えられないでしょう。
また、この場(板)で、そのような事を、聞くことも問題があるので、
市役所等の法律無料相談で、聞いてみることをお勧めします。
私が、その中にいれば、方法手段は考えられますが、それを、他人に伝える
ことは、問題が多いと思われます。(違法・脱法行為の可能性大)
下記の人が、言われています。
「不動産であれば」、法定相続分に基づいて、持ち分登記を行うことが出来
ますが、それでは、直ぐに、転売する時、相当値切られるでしょうし。
貯金・預金であれば、「相続が発生し」した以上、現金の引き出しを、
相続人全員の了解なしに、行うことは、犯罪行為だし、
そのまま、預金・貯金、全額、その「病人」名義とし、その「病人」の治療
費として、その預金貯金を使用することは、可能なのか?
推定相続人の了解があれば、可能なのか?
これは、私としては、少し考え込んでしまいます。
この件に関しては、こんなところです。
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