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遺産相続の「独り占め」について教えて下さい。
今年の初めに実家を継いでいた独身で妻子も居なかった弟が亡くなりました。
両親は他界しており法定相続人は(1)姉である私(既婚別姓)(2)は被相続人の同敷地内に
住まわせてもらっている妹(既婚別姓)(3)亡くなっている兄の子供2人の合計4人です。
税理士の話では正味財産合計の(1)が三分の一(2)が三分の一(3)が二人で三分の一だそうです。

ここで質問です(2)の妹が突然実家の姓に夫婦子供まで改姓して実家を継承するので
遺産相続は(1)も(3)も遺産放棄してくれと申しています。

弟が亡くなった時点で実家は無くなったと私自身は思っています。
疎遠だった妹家族が実家を継承したとしてもつき合っていく意思はありません。
(3)の兄の子供たちも妹家族とは以前から疎遠で付き合いがありません。

私(1)も兄の子供二人(3)も法定相続ですっきりしたいと考えていますが相続の手続きは何も進展していませんもう10ヶ月てす。

法律に詳しい妹のご主人が「裁判」で形を着けるぞ、とか「調停」するしかないけど
などと事あるごとに言います。
私は此のまま、手をこまねいているしかない状態ですがこのままで良いのでしょうか。
アドバイス頂けますでしょうか。よろしくおねがいいたします。

A 回答 (6件)

妹さんはどうやって改姓するつもりなのでしょう。



まあ、一つ考えられるのは、離婚して旧姓に戻り、
再び同じ人と結婚して、その際妻の名字を選択するということでしょうか?
失礼ですが笑ってしまいました。

ひとつだけあなたに言いたいのは、
名字で相続財産が増えるわけではないということ。

こうした遺産分割の場合は調停前置主義といって
いきなり判決(審判)はでません。
納得がいくまで話し合いで解決すべきです。

ただしいつまでも平行線で、裁判での決着を求めるなら審判がなされます。
裁判官は、名字でえこひいきしませんのでご安心を。
あなたと兄の子供が法定相続分を主張する限り、
各3分の1ずつに近い形で審判が下されるはずです。
(実際には、妹が不動産を相続し、あなたと兄の子供には妹が金銭で
相当額を補償するという形になると思いますが・・・)
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この回答へのお礼

言われてみてはじめて気がつきました。
そう簡単に姓は変わりませんですよね。

もう実家の当主きどりで親戚周りをしていましたので
私も惑わされていました。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/01 16:15

不動産会社勤務です。



法定相続分は税理士さんのおっしゃる通りです。
相続財産がどのような内容なのかにもよりますが、例えば実家の土地家屋のみであれば、分割しやすいとはいえないので、相続人の一人が単独で相続して、他の相続人は相続放棄または相続財産ナシという形にします。
相続分相当の現金で清算するというパターンも。
不動産の他に、金銭や有価証券など分割が比較的容易な財産があれば、それを他の相続人の相続分として法定相続分通りに分割する事がベターでしょう。


弟さんと妹さん夫婦が特に親しければ、妹さんが単独で相続するケース(実家家屋に住む)が多いと思います。
だからといって、他の相続人の相続分が当然なくなるという訳ではありませんが。
また、相続開始からすでに10ヶ月経過しているので相続放棄の手続きはできませんし、各法定相続人が法定相続の割合で単純相続した事になります。


妹さんの夫さんの言うところの「裁判で形を着けるぞ」云々や「調停」云々は、何を目的に発言しているか意味が分かりません。
本件では裁判に持ち込んでも調停申立をしても裁判所が白黒ハッキリしてくれる内容ではなく、おそらく和解するように勧告されるだけです。
調停委員を介して話し合いがもたれても、結局は妹夫婦の要望通りにはならないでしょう。(すでに単純相続が成立して法定相続分での相続が完了した状態なので、それを裁判所が否定するはずもなく・・・)

姓名を実家(旧姓)と同じにしたからといって、その点では他の相続人よりも優位になるという事もありません。
弟さんと養子縁組でもしていれば別ですが、弟さんの生前に養子縁組をしなければ成立しないので、本件では無関係でしょう。


弁護士会や各自治体では無料法律相談を実施しています。
弁護士等の専門家が個別ケースに応じて適切なアドバイスをしてくれます。
まずは一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

お話良く解りました。
弟が亡くなって1ヶ月位のときに「借金が有り過ぎてこまっている」
だまっていると皆で支払しなければ・・・・などと事あるごとに妹夫婦が
言っている意味が今、解りました。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/01 16:09

どういう遺産があるかやその遺産をどのように用益できるかどうか


ということがポイントになると思います。

預金や株券などは公平に分けるべきだと思いますが、家屋や商売上
の資産は、用益できない人が相続しても宝の持ち腐れになってしま
う可能性があります。

宅地、家屋の話に絞ると、公平な分割方法は
1.相続人の相続分に応じて持分登記する。
  これは、財産権利としては公平ですが、実際用益できるのはごく
  限られた人になりますし、子、孫と相続が繰りかえされると
  いずれは権利者が複雑になり処分不能になります。
2.土地を分筆し、持分に応じて登記所有する。
  これは、権利ははっきりしますが、利用する予定がないと固定
  資産税など費用だけが発生する資産になってしまいます。
3.売却してお金に換えて分割する。
  不動産が流通している地区であれば問題ありませんが、田舎だと
  買い手がなかなかつかないということがあります。
4.相続人同士で代償を払って、誰かひとりに相続させる。
  話合いができれば、一番いい方法ですが金額が決まらずずるずると
  長引く(調停でも決まらない)ケースも多いようです。
という方法があります。

法定相続を単純に主張すると、上の1.になります。
後はあなたの考え方次第ですが、後々のことまでよく考えないと色々
面倒なことになります。 

今のままなにもしなければ、法定相続分で相続していることになります。
そしてその土地建物を使用したり、管理することはそれぞれの権利と
して保護されています。
一方、雨漏りの修理をしたり、庭木の剪定や除草したしした場合の費用、
固定資産税などは持分に応じてそれぞれの相続人が負担することになり
ます。
そういう状態で不都合がなければしばらくはそうして置くのもひとつの
やりかたではあります。
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この回答へのお礼

いろいろなケースによって相続の方法が有るのですね。

3.の売却して分割する方法が解りやすく私や兄嫁(子供の委託者)の意見です。
 ある程度土地が動いている場所ですので売却も可能です。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/01 16:02

 相続放棄ができる期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月です。

質問主さんのケースですと、おそらく弟さんが亡くなったことを知った日から3ヶ月になると思います。そうしますと、既に相続放棄の期間は過ぎており、少なくとも質問主さんは単純相続した状態ということになり、これを前提にします。
 そうなりますと、遺産は各相続人が共有している状態にありますが、各自が具体的に相続する財産を決めるには遺産分割協議によってそれぞれの相続する具体的な財産を決定するか、遺産分割協議が調わないときやできないときは裁判所に分割してもらうことになります。裁判所に遺産分割審判を申し立てる場合には、その前に調停を経なければなりません(家事審判法18条)。
 「裁判」とか「調停」は、このことを言っているのではないでしょうか。少なくとも、裁判とかで放棄させるということはできませんので。。。
 調停などがいやだ、というのであれば、遺産分割協議をするしかないのですが、遺産分割協議がまとまらないのであれば、調停・審判のコースを阻止することはできません。ただ、遺産分割審判でも、法定相続分を基本として生活状況など一切の事情を考慮して決めるので(民法906条)、極端に不利になることはあまりないと思いますが、結論は見えないのでなんともいえませんね。

 積極的に遺産分割をするつもりがないならそのままでいいんじゃないでしょうかね。
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この回答へのお礼

私も自分から「積極的に遺産分割をするつもりがない」ので
このままにしていようとおもいます。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/01 15:54

背景が不明で分からない部分も多いのですが・・・



まず実家は何か事業をしていますか。つまり(2)が実家を継ぐというのは、事業も継承するということでしょうか。
相続財産が現金や金融資産だけなら話は早いですが、不動産が多い場合、現実的に分割して相続が可能かどうかが大きなポイントになります。事業を継承するとなると不動産も分割できない状況になるかも知れません。

>妹が突然実家の姓に夫婦子供まで改姓して実家を継承する・・

ここがよく分かりません。そんなに簡単に改姓できるものかどうかは知りませんが、弟さんが生存中に養子縁組したのなら別ですが、死後に改姓しようとしまいと、相続割合が増えるわけではありません。
つまり相続割合は、あなた3分の1、(2)が3分の1、(3)の二人で3分の1のままです。

「裁判」とか「調停」とか、やりたければやってもらえばいいです。むしろあなたに3分の1の権利があることがはっきりするので、かえって好都合でしょう。

問題は、まず相続財産がどれだけあるのかを確定した上で、現実的にどう分けるかということです。割合は3分の1としてもきれいに3分割出来ないものもあるでしょうから。
(2)がどうしても実家を継承して不動産は分割できないと言うなら、3分の1に相当する現金でもらうことになります。
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この回答へのお礼

実家はなにも仕事はしておりません。
弟の仕事は亡くなった時点で清算してます。

義弟は自分で別に仕事をしており関係の無い分野です。

目的はお墓を守っていくのでイコール実家の継承よって全財産が必要との論法です。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/01 15:48

遺産分割の協議が、相続人間で調わない場合については、家庭裁判所で遺産分割調停をしなければいけません。



この「調停」というのは、一言で言ってしまえば、「裁判所でする話し合い」のことです。

ただし、「話し合い」と言っても、裁判所で同じ部屋に一度に相続人が入って話し合いをするのではなく、原則として、調停委員という役職の人を通じて、話し合いをすることになりますから、相手方と毎回顔をあわせるわけではありません。

また、あくまでも「話し合い」ですから、当事者が納得して合意しなければ、遺産分割調停は成立しません。つまり、あなたが納得できない調停案は、「納得できない」と言って拒否すればいいのです。

そして、どうしても「調停」では解決できない場合には、裁判所が「審判」によって強制的に遺産分割をしてしまいます。この場合、裁判所は法律に則った分割しかできませんから、寄与分や特別受益による調整を行ったうえで、法定相続分に沿った分割をすることになるでしょう。

質問者さんは、「裁判」や「調停」という言葉に、「なんとなくおそろしい」と思っているのかもしれませんが、必ずしもそうではありません。

10か月経過しても進展しないのであれば、もはや遺産分割調停をするしかないのかもしれません。
最寄りの家庭裁判所で、手続の方法について詳しく教えてもらい、ご自分でできそうであれば、ご自分で、ご自分では難しいのであれば、弁護士に依頼して、遺産分割調停を申し立ててはいかがでしょう?
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この回答へのお礼

なにも解らずに「私が間違ってるのかしら」と不安思っていましたが
安心致しました。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/01 15:36

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