父が亡くなり相続問題を抱えています。妻は既に他界。
公正証書遺言書相続人親族C、法定相続人子Aと子Bがおります。私はAです。
公正証書では執行弁護人Dが指名されております。
やっと遺産目録が届き、相続手続きに入るのですが、
(1)Bより金融機関や年金機関に一緒に出向いて手続きしないといけない事があると言われました。
(Bに手続きを一任する事も出来るとありました)
私の疑問は公正証書遺言書があれば執行弁護人が一任されて金融機関など法定相続人同意なく手続きできると解釈していました。
法定相続人が自ら出向かないとできない手続きがあるのでしょうか?
公正証書遺言書相続人Cは出向く必要がない?
(2)金融機関や年金機関に出向き手続きをして、A,B,Cで相続分割に従い分割するというのです。執行弁護人がいるのに法定相続人が勝手に手続きをして、A,B,Cで相続分割手続きをしていいものなのでしょうか? 3名が納得してれば問題なし?
(3)(1)、(2)の作業は相続人自らが手続きをする事で弁護士費用が節約できるという事でしょうか?
(4)私A、としては、遺留分減殺請求をCに対して行っていくつもりです。
Bは遺産分割協議書によって手続きをしないかとCに打診中。
Cの出方を見たいからか、遺留分減殺請求をするのを待つようBから言われてます。
遺留分減殺請求で法定分を相続するのと遺産分割協議書で法定分を相続するのでは何が違うのでしょうか?
私の想像では執行人弁護士に業務をしてもらわないので弁護士費用が節約できるのかと思ったのですが。
いかがでしょうか?
(5)諸事情でB,C,執行弁護人と話す事も精神的に辛い状態ですので、自分で弁護士をたてる事を考えていますが、相続問題で弁護士をお願いすると費用+成功報酬%いくら位からなのでしょうか?
わかりにくい所などありましたら補足致します。どうかアドバイス宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
全体を読みますと、お父上の遺言書は公正証書としての要件を満たしていなかったように思われます。
満たしていれば話しはもう少し簡単だったでしょう。
>法定相続人が自ら出向かないとできない手続きがあるのでしょうか?
銀行など金融機関は相続人が「実在して」、「判断能力があるか否か」を非常に厳密に調べます。
その内容は法令に定められたものとときには一致せず、金融機関の一方的な都合によるところが大です。
>自分で弁護士をたてる事を考えていますが
たてても構いませんが、絶対お金の無駄遣いと手続きの煩雑さをかぶります。
弁護士には「成功報酬」は無く「仕事の対価」を払うだけです。
御父様の遺産が一億のとき、弁護士費用だけであなたの取り分の1/4は無くなるでしょう。
この回答への補足
doc_sunday様
ご回答ありがとうございます。
遺言公正証書として要件を満たしてなかったと思われたのはどの点からでしょうか?
法務局公証人の方のサイン・実印も押してあります。
話が簡単ではないのは、親族感の問題や執行弁護人の業務怠慢が絡んでいてそうさせているのかもしれません。
執行弁護人から金融機関の窓口に言ってくれなどと言われず、Bからその必要があると言われる事が不思議です。
執行弁護人は意味をなしてない事になりませんか?
問いかけ文章で申し訳ありません。
弁護士をを雇うのはお金の無駄遣いかもしれません。ただ精神的に本当に参っていますので致しかたないかと考えてます。何があっていて、何をしたらいいのか。。
執行弁護人がきちんと取りはからってくれる方であれば問題なかったのかもしれません。
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