チョコミントアイス

近々結婚する予定です。当方は男で、相手は姉妹のみで、男兄弟はいません。妻の親と同居(離れではありますが、同敷地内)予定ですが、姓をどうするか思案中です。私の姓か、ただ単に妻の姓か、養子縁組をした上での婚姻(当然、妻の姓=いわゆる婿養子)か。幸いというか、どちらの家も、また、結婚する2人も、強く「こうしたい!」という主張はありません。実はあるかもしれませんが。

質問ですが、養子になると相続権が発生すると思いますが、妻の両親の相続の場合、妻と併せて(言葉は悪いですが)2人分となるのでしょうか?また、併せて元々の両親の相続分も、養子になっていない場合と変わりはありませんか?

A 回答 (3件)

>妻の両親の相続の場合、妻と併せて(言葉は悪いですが)2人分となるのでしょうか?



そうなります。
義父さんが死んだら、義母1/2残り1/2を3人で分ける形になり、
両方死んだら、3等分ということですね。


>また、併せて元々の両親の相続分も、養子になっていない場合と変わりはありませんか?

質問者さんが養子に行ったとしても、実親の相続はそのままか。という意味でしたらそのままです。


>どちらの家も、また、結婚する2人も、強く「こうしたい!」という主張はありません

早めにはっきりさせておいたほうがいいですね。
この問題、親類縁者などからクレームが入るケースもあるくらい
ややこしい話に発展する場合もあります。


通常、資産のあるところに婿養子に行く場合は、
家を継ぐ、家産を継ぐ、家業を継ぐなどの観点から、
妹さんは嫁に出したうえで、相続放棄をしてもらうケースも多いので、
けっこうもめるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/06 08:37

妻の実家の財産目当てなら、養子縁組をして妻の姓を名乗ってください。


親御さんが死んで貴方も妻も生きてて、二人の間に子供も居れば、相続権は1/3だけ。
養子縁組が無ければ皆無。
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この回答へのお礼

誤解を招く質問でしたね。ごめんなさいね。

お礼日時:2010/09/06 08:39

> 養子になると相続権が発生すると思いますが、妻の両親の相続の場合、


> 妻と併せて(言葉は悪いですが)2人分となるのでしょうか?
1 民法上の法定相続人の意味であれば、ご賢察の通りです。
 [類似質問] http://www.souzokuguide.com/q_a/231/
2 相続税の計算における人数と言う意味ではないと思いますが、相続税の場合には対象にならない場合がございます。
  今回は「相続人の中に被相続人の実子(彼方の妻)が居る」ケースなので、彼方の他に(普通)養子が存在しないのであれば、彼方も対象になります。
 ↓は、国税庁HP「タックスアンサー」内に存在する該当する解説です。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm

>また、併せて元々の両親の相続分も、養子になっていない場合と変わりはありませんか?
今回の養子は「特別養子」では無いので、実の両親との関係は継続いたします。よって、実の両親を虐げた等の特殊な事(相続欠格や推定相続人の廃除)がない限り、ご賢察の通りです。
[参考になるhp]
http://www.isan-souzoku.com/youshi.html
http://souzoku-anshin.com/souzoku/heir03.html
http://souzoku-anshin.com/souzoku/heir02.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/06 08:38

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