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近々、父が自宅を新築する事になりました。
そこで、私の曽祖父(母の父方の祖父)の後妻さん(祖父の実母ではありません。便宜上、以下Yさんとします)が、自宅を新築する費用を出してくれる、と言ってくれています。
直系卑属へ住宅取得資金を贈与した場合、贈与税の特例措置がありますので、可能であればそれを利用したいと考えています

私の母方の祖父母がYさんの養子になっていますが、養子縁組をしたのは母が生まれた後ですので、母はYさんの直系卑属ではありません。
私は、祖父母とYさんが養子縁組をした後に生まれていますが、それだけでは直系卑属には該当しないと思います。
しかし、私は数年前に母方の祖母(Yさんの養女)の養子になっています。
この場合は、私はYさんの直系卑属に当たるのでしょうか?
経過は次のとおりです。

1985年:曽祖父死亡。数か月後、祖父母がYさんの養子になる。
1987年:私が生まれる。
2002年:私が母方祖母の養子になる。

質問したいこと:私はYさんの直系卑属にあたるのでしょうか?
確認したいこと:母はYさんの直系卑属にはあたらない。


以上2点、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

養子縁組の後に生まれた養子の子、


養子縁組の後に養子と養子縁組した養子  は直系の卑属です

養子縁組の前に生まれて子や養子縁組の前に養子縁組をした子は、そのままでは直系の卑属にはなりません

で 質問のことは

祖父母がYさんの養子になったとき、その子である質問者の母をYさんの卑属とする手続きを行なっていないようですから、この時点では、質問者はYさんとは無関係です

その後、質問者が母方祖父母と養子縁組した時点でYさんの直系卑属です(母は違います)

Yさんの推定相続人は祖父母です(祖母だけのように解釈できる表現があります)

質問者は祖母の養子ではありますが、祖母存命中は推定相続人ではありません
質問者の母は祖母の推定相続人ではありますが、祖母がYさんより先に亡くなればYさんの遺産に関しては部外者です(質問者は推定代襲相続人です)

かように文章で誤解を招かないように説明するのは困難です
それに加えて質問する者の知識が不十分な場合には、とんでもない見当外れになることがあります

Yさん、母方祖父母、質問者の親、 の関係を 図にして 司法書士に相談することです
時間をかけても良いのなら、市町村の無料法律相談で相続関係の相談のときに相談するのが良いでしょう
(質問者、質問者の両親、母方祖父母の戸籍謄本が用意できればそれを持参すること、質問者が勘違いしていても適切な説明が受けられます)
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この回答へのお礼

直系卑属に該当する、と理解いたしましたが、一度専門家にも相談してみます。

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/09 13:58

質問は、


養子縁組後の子供なので、 代襲相続権もあります。 直系卑属に該当します。


なお、
養子縁組前の子供は、代襲相続権もありません。 直系には該当しません。


上記の関係は、 質問者が養子縁組して、他所に行っても代わりません。

 
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この回答へのお礼

直系卑属に該当する、とのこと理解できました。

Yさんの遺産には興味がありませんし、相続時精算課税制度を利用する予定もありませんので、相続人に該当しなくても問題ありません。

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/09 13:56

民法の規定と税法の規定が微妙に異なる事例です。


先ずは民法の規定から
出生後の養子縁組は全て直系卑属になります。特別養子縁組に限りません。従いまして、法定相続分は実子の1/2(夫婦の片方とのみ縁組の場合)実子同等(夫婦の双方と縁組の場合)になります。
税法に於いては、養子縁組を多数行う事により基礎控除を著しく増大させた事例が発生した為「実子が居ない場合に限り」養子を1名だけ計算に入れる事を容認し、その他は否認したのです。この場合、相続分そのものは有効ですが、税金の計算に於いては基礎控除無し、税額も加算されるように相続税法を改正したのです。
問題はこれがどのように影響するか。一応相談対象者本人はYさんの直系卑属となりますが、養子の人数等で税法上認められるか微妙です。
贈与前に必ず税理士(特に相続税法に強い人)に相談して、該当するや否やを確認する必要があります。贈与税は相続税法に規定がある為、ややこしい事例となると自覚されているならば専門家の先生に必ず事前に相談すべきです。
税法は事実関係によりかなり適用規定が異なります。また法文上可能と思った場合でも租税逃避と税務当局が判断した場合はその申告を否認し更正処分や決定通知で違法処分可能です。
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この回答へのお礼

直系卑属にあたるということで、安心しました。
現在のところ、Yさんについては相続税の心配はありませんし、Yさんの遺産にも興味がありませんので、相続人に該当しなくても問題ありません。

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/09 13:54

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